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お布施や戒名料の金額は相続財産から控除できます、葬式費用を詳しく

位牌 戒名料
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相続税の計算では、相続財産の金額から葬式費用の額が控除できます。

しかし、その範囲には分かりづらいところがあります。

人によっては戒名料が含まれないとか、お布施は該当しないなど、混乱を招いているようなので、改めて取り上げてみます。




お布施や戒名料は葬式費用です

お寺さんに支払うお布施や戒名料は、領収書はもらえませんが葬式費用にできます。

取り扱い通達では、葬式費用にできるもの、できないものが示されています。



葬式費用は被相続人の債務ではない

相続税の計算では、相続財産の金額から葬式費用の額を差し引きます。

しかし、葬式費用は被相続人の債務ではありません。

それでも差し引く理由は、相続人の担税力を計算するためです。


相続税は、財産を相続した相続人に対して、その経済的利益に課税し、税を負担してもらいます。

つまり、無償で財産を取得したことに税負担を求めます。

このことを担税力とも言いますが、相続人は葬儀を主宰し、その費用を負担します。

相続人が葬式費用を負担することは普通のことであるため、その金額分は相続人の担税力が減少することになります。

このため、葬式費用の金額を差し引くこととしている訳です。




葬式費用の範囲

相続税法13条では、葬式費用の金額を差し引きますと規定していますが、具体的な内容の定めがありません。

このため、取扱通達で内容が定められています。



葬式費用とは

取扱通達13-4では、次に掲げる金額の範囲内のものとすると定めています。

  1. 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
  2. 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  3. ①又は②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
  4. 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用


言葉では分かりづらいところがありますが、お寺さんに対するお布施や戒名料は、②に該当するといえます。


また、③の「葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うもの」の具体的な内容が明確ではありません。

これは、そもそも葬式と一言で言っても、宗教や宗派、地域によって、葬式の様式や内容が様々なためにこのような抽象的な表現になっています。

③に含まれるかどうかは、結局のところ社会通念によることになりますが、以下のような費用は葬式費用に該当すると考えられます。

  1. 死亡診断書の交付を受ける費用
  2. お通夜、告別式のお手伝いへのお心づけ
  3. お通夜、告別式での飲食代


なお、葬式に際して支払った費用の中には、葬式費用に該当しないものがあることに注意しましょう。



葬式費用でないもの

取扱通達13-5では、葬式費用に当たらない、したがって、相続財産の金額から差し引くことができないものを定めています。

  1. 香典返戻費用
  2. 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
  3. 法会に要する費用
  4. 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


ここの表現も分かりづらいところがあります。

①の香典返しは、葬儀の参列者から受け取る香典に対して、主催者としてお返しをするもの。慣行としては、半返しが一般的です。

ここの考え方は、香典は被相続人の財産ではありません。したがって、香典は相続税の対象になりません。このことの裏腹として、香典返しを相続財産から引かないことに取り扱う、つまり、両落としとした訳です。


②の墓碑、墓地の買入費並びに墓地の借入料は、墓碑、墓地は、相続税になじまない。相続税の対象とすることに強い抵抗がある、もしくは相続人の感情として課税されることに納得できないもの。

このため、これらは非課税財産とされています。

これら非課税財産に係る買入費や費用を葬式費用に含めないのは、①と同様に両落としです。


③法会とは、仏教の初七日法要や四十九日法要のことです。

これらは、明らかにお通夜や葬儀とは一線を画すものです。

もっとも、どこまでを葬式費用に含めるかは、弾力的に扱うこともできるともいえますから、ここで線を引いたということです。

なお、告別式に引き続いて繰り上げで法要を営む例も多くありますが、告別式とこの法要は厳格に区別することに取り扱われています。


④の医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用は、葬儀とは直接の関係がないものと扱うことにしたということです。



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