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ご主人の長男の配偶者が養子となっている場合の相続税額の2割加算?

養子と2割加算
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相続飛ばしを防ぐこと、そして、偶然性の高い相続であること。

この2つに対して、相続税額を2割加算するという制度になっています。

ご主人がご家族を養子にすることは、基礎控除が増えたり税率が下がる場合があるなど、相続税を安くする節税対策としては簡便で、かつ、有効な方法です。

しかし、相続税額の2割加算の対象となるケースは、できれば避けたいところです。


相続税額が2割加算にならないケースとは、具体的には次の人です。

  1. 配偶者
  2. 一親等の血族(子供、父母)
  3. 代襲相続人(孫)


それでは、ご主人が長男の配偶者を養子にしたらどうなるでしょう?

養子と2割加算





2割加算しません

ご主人が、長男の配偶者を養子にしたら一親等の血族になります。

そして、長男の配偶者はもともと一親等の姻族なので、相続飛ばしになりません。

そのため、2割加算しません。


(関係法令)

※相続税法第18条(相続税額の加算)第1項

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。


【出典~国税庁ホームページ】


被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算




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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。