相続税の節税対策で、ご自宅をリフォームするという選択肢があります。
もちろん、快適な住まいを求めて改築したり、太陽光パネルの設置などもやってみたいもの。
それらの結果、相続税の節税にもつながるということなら一石二鳥、三鳥。
今回は、そのあたりを説明します。
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自宅をリフォームして節税
リフォームを取り上げますが、決して業界関係者ではありません。
どうして、リフォームすると節税できるのか?
すでにお分かりかもしれませんが、リフォーム代金の支払で現金・預金が減少します。
つまり、その分、相続財産が減少することになります。
したがって、相続税が減少します。
なお、注意点もあります。
リフォームする場合
とはいえ、リフォームすることが必ずお得になるかといえば、そうではありません。
では、リフォームがお得なケースとは。
- 奥様やご家族がこれからも住み続ける場合
- ご自宅の処分で工事代金以上に高く売れそうな場合

耐震リフォームがお得なケース
もちろん、地震対策ということもあります。
そして、それ以外のメリットが考えられます。
それは、ご自宅を処分・売却するケースです。
①買主がローン控除を受けたいケース
※措置法41条。
ご自宅が築20年以上経過していて、買主が銀行ローンで購入する場合です。
つまり、買主が、所得税のローン控除の特例を受けたいケース。
ローン控除の対象は、耐火建築物で築25年以内、それ以外は築20年以内。
建物がそれ以上経過している場合には、耐震基準に適合すると特例が受けられます。
買主がローン控除で10年間、ローンの年末残高の1%の減税を受けられると、減税額は数百万円になります。
このため、売却金額の交渉が有利になります。
②譲渡所得の空家特例(3,000万円控除)を受ける場合
※措置法35条3項。
これには、いくつかの条件があります。
まずは、
イ ご主人が1人暮らしの場合
ロ ご主人が亡くなった後住む人がいない
つまり、空家になる場合
※子供さんが既にご自宅に住んでいる場合など。
ハ 建物が昭和56年5月31日以前の建築
ご自宅を相続した相続人が、所得税の特例(空家特例3,000万円控除)を受けられると、かなりお得です。
※耐震リフォームでは工事代金も高くなります。
したがって、相続税の節税でもより多額の効果が見込まれます。
注意点
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、リフォームを考えましょう。
最優先すべきは、ご自身や奥様の生活。
その次が、相続税の節税です。
なお、リフォームや耐震リフォームにより、ご自宅の評価額が上がる可能性はあります。
そして、固定資産税が増える可能性があります。
また、相続税も固定資産税評価額で計算しますから、その増加分は節税になりません。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げたご自宅をリフォームすることには、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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