相続税 PR

ご自宅のリフォームや耐震リフォームは、相続税の節税だけじゃない!

リフォーム
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



相続税の節税対策で、ご自宅をリフォームするという選択肢があります。

もちろん、快適な住まいを求めて改築したり、太陽光パネルの設置などもやってみたいもの。

それらの結果、相続税の節税にもつながるということなら一石二鳥、三鳥。

今回は、そのあたりを説明します。


【併せて読みたいブログ】


目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明





自宅をリフォームして節税

リフォームを取り上げますが、決して業界関係者ではありません。

どうして、リフォームすると節税できるのか?

すでにお分かりかもしれませんが、リフォーム代金の支払で現金・預金が減少します

つまり、その分、相続財産が減少することになります。

したがって、相続税が減少します。

なお、注意点もあります。




リフォームする場合

とはいえ、リフォームすることが必ずお得になるかといえば、そうではありません。


では、リフォームがお得なケースとは。

  1. 奥様やご家族がこれからも住み続ける場合
  2. ご自宅の処分で工事代金以上に高く売れそうな場合






耐震リフォームがお得なケース

もちろん、地震対策ということもあります。

そして、それ以外のメリットが考えられます。

それは、ご自宅を処分・売却するケースです。


①買主がローン控除を受けたいケース

※措置法41条。


ご自宅が築20年以上経過していて、買主が銀行ローンで購入する場合です。

つまり、買主が、所得税のローン控除の特例を受けたいケース。

ローン控除の対象は、耐火建築物で築25年以内、それ以外は築20年以内。

建物がそれ以上経過している場合には、耐震基準に適合すると特例が受けられます。


買主がローン控除で10年間、ローンの年末残高の1%の減税を受けられると、減税額は数百万円になります。

このため、売却金額の交渉が有利になります。


②譲渡所得の空家特例(3,000万円控除)を受ける場合

※措置法35条3項。


これには、いくつかの条件があります。

まずは、

イ ご主人が1人暮らしの場合

ロ ご主人が亡くなった後住む人がいない

  つまり、空家になる場合

 ※子供さんが既にご自宅に住んでいる場合など。

ハ 建物が昭和56年5月31日以前の建築

ご自宅を相続した相続人が、所得税の特例(空家特例3,000万円控除)を受けられると、かなりお得です。


※耐震リフォームでは工事代金も高くなります。

したがって、相続税の節税でもより多額の効果が見込まれます



注意点

当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、リフォームを考えましょう。


最優先すべきは、ご自身や奥様の生活

その次が、相続税の節税です。


なお、リフォームや耐震リフォームにより、ご自宅の評価額が上がる可能性はあります。

そして、固定資産税が増える可能性があります。

また、相続税も固定資産税評価額で計算しますから、その増加分は節税になりません。




相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げたご自宅をリフォームすることには、注意点があります

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc




まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。

★お問い合わせはこちらからお願いします。



    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。