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ふるさと納税の限度額、譲渡所得がある場合の計算の仕方を説明します

ふるさと納税
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今回も、ふるさと納税を説明します。

自己負担の2,000円のみで寄付できる限度額は、次の計算式です。

個人住民税の所得割額の2割+2,000円

ところで、譲渡所得があったら?

今回は、ここのところを説明します。




譲渡所得は加算します

譲渡所得は個人住民税の所得割額に加算されるので、ふるさと納税の限度額に影響します。

①分離譲渡所得

なお、譲渡所得のうち、土地建物等を売った場合の分離譲渡所得には、所有期間に応じて長期と短期があります。

それぞれ個人住民税の税率が異なり、長期は5%、短期は9%です。

②総合譲渡所得

総合譲渡所得にも長期と短期があり、長期は50万円の特別控除後の残りの1/2を、短期は50万円の特別控除後の残りを、給与所得など他の所得に加算して計算します。

この場合、所得控除後の金額に対する住民税の税率は、10%です。

(総合課税の所得ー所得控除)×10%=個人住民税の所得割額

③株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得の個人住民税は、5%です。

※株式等の譲渡所得には、短期や長期の区分がありません。

なお、上場株式等と非上場株式に区分して計算しますが、個人住民税の税率は同じ5%です。




まとめ

このブログでは、譲渡所得がある場合のふるさと納税の限度額の計算の仕方を取り上げました。

参考になると嬉しいです。


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。