ふるさと納税 PR

ふるさと納税は、確定申告をしなくても受けられる・ワンストップ特例

ふるさと納税
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最近では、多くの人が恩恵を受けているのがふるさと納税です。

特に年末が近づくと、問い合わせも急増します。

そんなふるさと納税の魅力は、何と言っても自己負担2,000円でゲットできる返礼品です。


しかし、なんとなく二の足を踏んでいる方もたくさんいるようです。

その理由は、

  1. 限度額の計算が分からない
  2. 確定申告が面倒


そこで今回は、確定申告不要の制度を紹介します。

それがワンストップ特例です。

※限度額の計算は次のブログをご覧ください。

【併せて読みたいブログ】

ふるさと納税はいくらまで?税理士が限度額を分かりやすく説明します






ワンストップ特例とは?

ワンストップ特例とは、確定申告書を税務署に提出することなしで、減税を受ける方法です。

しかも、ふるさと納税を市町村に連絡した際に、ワンストップ特例を受けたいと伝えるなど手続きが簡単


そもそも、ふるさと納税の減税(税金の戻り)は、所得税と住民税です。

専門的には寄付金控除といいます。

この控除を受けるためには、一般的には所得税の確定申告書を税務署に提出します。

なんとなく敬遠されるのは、税務署に申告書を提出することではないでしょうか?


ワンストップ特例の手順は以下のとおり。

  1. 限度額を計算する
  2. ネットでふるさと納税の返礼品を選ぶ
  3. 返礼品の市町村に電話
  4. 担当課にふるさと納税を伝える
  5. ワンストップ特例を使うことを伝える
  6. 市町村から届いた申請書を返送
  7. 翌年の住民税が減額


ワンストップ特例は住民税の減税だけになり、所得税の控除(還付)はありません。

しかし、確定申告書を税務署に提出する場合と同額の効果があります。





確定申告が必要な場合

ふるさと納税を市町村に伝えても、ワンストップ特例を受けられないケースがあります。

それは、確定申告書を税務署に提出する方。

具体的には、

  1. 事業所得などがあって確定申告書を提出するケース
  2. 医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受けるケース
  3. ふるさと納税先の市町村が6か所以上のケース


ふるさと納税ができた理由は、自身の出身市町村を寄付で応援すること。

今では、出身地以外の市町村に対する寄付、返礼品目的の利用が当たり前になっているようです。

サラリーマンの方で、例年、年末調整で手続きが終了している方は、ふるさと納税を5か所以下にしてワンストップ特例を利用しましょう。

市町村が5か所以内なら、寄付そのものは6回以上でも大丈夫です。




まとめ

今回はふるさと納税のワンストップ特例を取り上げました。

ご主人の参考になれば幸いです。


なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。






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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。