最近では、多くの人が恩恵を受けているのがふるさと納税です。
特に年末が近づくと、問い合わせも急増します。
そんなふるさと納税の魅力は、何と言っても自己負担2,000円でゲットできる返礼品です。
しかし、なんとなく二の足を踏んでいる方もたくさんいるようです。
その理由は、
- 限度額の計算が分からない
- 確定申告が面倒
そこで今回は、確定申告不要の制度を紹介します。
それがワンストップ特例です。
※限度額の計算は次のブログをご覧ください。
【併せて読みたいブログ】
ふるさと納税はいくらまで?税理士が限度額を分かりやすく説明します
ワンストップ特例とは?
ワンストップ特例とは、確定申告書を税務署に提出することなしで、減税を受ける方法です。
しかも、ふるさと納税を市町村に連絡した際に、ワンストップ特例を受けたいと伝えるなど手続きが簡単。
そもそも、ふるさと納税の減税(税金の戻り)は、所得税と住民税です。
専門的には寄付金控除といいます。
この控除を受けるためには、一般的には所得税の確定申告書を税務署に提出します。
なんとなく敬遠されるのは、税務署に申告書を提出することではないでしょうか?
ワンストップ特例の手順は以下のとおり。
- 限度額を計算する
- ネットでふるさと納税の返礼品を選ぶ
- 返礼品の市町村に電話
- 担当課にふるさと納税を伝える
- ワンストップ特例を使うことを伝える
- 市町村から届いた申請書を返送
- 翌年の住民税が減額
ワンストップ特例は住民税の減税だけになり、所得税の控除(還付)はありません。
しかし、確定申告書を税務署に提出する場合と同額の効果があります。
確定申告が必要な場合
ふるさと納税を市町村に伝えても、ワンストップ特例を受けられないケースがあります。
それは、確定申告書を税務署に提出する方。
具体的には、
- 事業所得などがあって確定申告書を提出するケース
- 医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受けるケース
- ふるさと納税先の市町村が6か所以上のケース
ふるさと納税ができた理由は、自身の出身市町村を寄付で応援すること。
今では、出身地以外の市町村に対する寄付、返礼品目的の利用が当たり前になっているようです。
サラリーマンの方で、例年、年末調整で手続きが終了している方は、ふるさと納税を5か所以下にしてワンストップ特例を利用しましょう。
市町村が5か所以内なら、寄付そのものは6回以上でも大丈夫です。
まとめ
今回はふるさと納税のワンストップ特例を取り上げました。
ご主人の参考になれば幸いです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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