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アパートの減価償却費(必要経費)の計算、贈与後に賃貸開始した建物

アパート
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設例に基づいて、アパート(建物)の減価償却費の計算方法を説明します。

アパートの家賃収入は不動産所得といい、所得税と住民税の対象になります。


不動産所得の計算は、次の算式で計算します。

収入金額ー必要経費=不動産所得

今回取り上げる減価償却費は、必要経費です。




減価償却費の具体的な計算

令和5年分の不動産所得(所得税)の計算における減価償却費を計算してみます。

それまでの自宅を令和4年8月にリフォーム、同年12月に父から長男へ贈与。

令和5年10月から、長男が建物を賃貸するケース。

令和5年分の長男の減価償却費(必要経費)は、609,499円です。


【設例】

  1. 平成10年7月、父が自宅を5,000万円で新築
  2. 建物は木造
  3. 建物には、父母が住んでいた
  4. 令和4年8月、建物を300万円でリフォーム
  5. 令和4年12月、自宅を父から長男に贈与
  6. 令和5年10月から、建物を賃貸


【計算内容】

ステップ1(非業務用期間)

⑴ 贈与時点、令和4年12までの減価償却費を計算します。

①建物本体の減価償却費は、3,348万円。

 5,000万円×0.9×0.031×24=3,348万円

 原価償却の残り未償却残高は、1,652万円。

 5,000万円ー3,348万円=1,652万円

 ※耐用年数は、木造・非業務用・住宅用の建物で33年、償却率は0.031。

 ※経過年数は24年。

 平成10年7月から令和4年12月まで24年5か月、6か月未満端数切捨て。

②リフォーム(資本的支出)の減価償却費は、無し。

 償却無し。(6か月未満のため切り捨て)


⑵ 建物の賃貸直前までの減価償却費の計算。

①建物本体の減価償却費は、1,395,000円。

 5,000万円×0.9×0.031×1=1,395,000円

 原価償却の残りは、15,125,000円。

 1,652万円ー1,395,000円=15,125,000円

 ※贈与は新たな取得になります。

 ※平成19年4月以降の取得でも、非業務用なので旧定額法で償却。

②リフォームの減価償却費は、83,700円。

 300万円×0.9×0.031×1年=83,700円。

 原価償却の残りは、2,916,300円。

 300万円ー83,700円=2,916,300円。


ステップ2(業務用期間)

⑶ 建物の賃貸期間の減価償却費の計算。

以下の①と②の合計609,499円を、減価償却費として必要経費に算入します。

 574,999円+34,500円=609,499円。

①建物本体の減価償却費は、574,999円

 5,000万円×0.046×3/12=574,999円

 原価償却の残りは、14,550,001円。

 15,125,000円ー574,999円=14,550,001円

 ※令和4年12月の取得、業務用なので定額法で償却。

 耐用年数22年、償却率0.046、経過年数は月割り端数切上げ。

②リフォームの減価償却費は、34,500円

 300万円×0.046×3/12=34,500円。

 原価償却の残りは、2,881,800円。

 2,916,300円ー34,500円円=2,881,800円。




まとめ

業務用資産の減価償却費は、必要経費になります。

減価償却費の計算は、平成19年4月から改正されています。

また、相続、遺贈又は贈与による取得は新たな取得とされるなど、かなり難解なものとなっています。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。