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アパート(貸家)とその敷地(貸家建付地)の評価方法を税理士が説明

アパートの敷地
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引続き、路線価での評価を具体的に説明します。

今回は、アパートとその敷地です。





アパート(貸家)の評価

アパート(貸家)は、建物の評価において、借家権を減額して評価します。

建物の評価×(1-借家権割合)=貸家の評価

建物は固定資産税評価額の1.0倍です。

令和4年7月1日に公開された借家権割合は、全国一律30%。

(1-借家権割合)=(1-0.3)=0.7

したがって、


★ アパート(貸家)の評価額

 建物の固定資産税評価額×1.0×0.7


※借家権割合は、以前は全国一律でないときもありましたが、数年前から一律30%です。


アパートの敷地




アパートの敷地の評価

アパートの建物と敷地を所有していて、建物を貸しているケース。

専門的には、貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。


アパートの評価で考慮(減額)した借家権は、敷地には及びません。

しかし、借家人がいることで、敷地を自由に使用・利用できないという制約があります。


このことから、借家権割合の範囲内で、借地権割合の連乗分だけ減額して評価することになります。

アパートの敷地の評価=敷地の評価×(1-借地権×借家権)


前回のブログの事例を基に計算してみます。

角地と準角地

【前回のブログ】


角地(かどち)の評価のしかた、税理士が路線価での計算を説明します



(角地の例)

(35万円+10,500円)×225㎡=81,112,500円

借地権割合は、路線価に表示されているアルファベットE。

この場合、借地権割合は、50%です。


★ 貸家建付地の評価額

81,112,500円×(1-50%×30%)=68,945,625円


※ 路線価図の上部欄外、借地権割合の説明



【併せて読みたいブログ】


目次・【評価・相続・贈与】に関するブログを検索しやすくするために


土地や建物の評価方法を説明します・相続税や贈与税の計算に必須です


路線価を実際に探してみます、市街地の宅地の評価は路線価を基に計算




評価明細書を活用

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)と(第2表)」に当てはめると、比較的簡単に評価できます。

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書には(第2表)があります。

こちらは、権利関係が絡む宅地、借地権や貸家建付地などの計算に用います。

どちらの明細書も、国税庁のホームページから入手できます。




【出典~国税庁のホームページ】


土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表)





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財産評価にも詳しい相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び




まとめ

このブログでは、アパートとその敷地を実際に評価してみました。

ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。