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ハワイのコンドミニアムの合有不動産権は相続税の課税対象となります

コンドミニアム
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相続税の課税対象となる財産は広範囲に及びます。

それは、被相続人の一身専属のもの非課税財産以外の、ほとんど全てのものです。

さらに、日本国内にある財産に限られず、海外にある財産も対象になります。


一例として、ハワイにあるコンドミニアム

これは分譲マンションですが、所有形態として馴染みの少ない合有というものがあります。

合有とは一方が死亡した際に、残った者が取得するというもの。

ハワイ州の法律では、いわゆる相続権を必要としません。

このため、死亡した者の相続財産かどうかという疑問が生じます




合有不動産権は相続財産

ハワイの分譲マンション・コンドミニアムでは、合有という所有形態があります。

合有では、一方の所有者が死亡すると、残った所有者が合有不動産権(所有権)を取得します。

その際、両者の間に相続権があるかどうかを問いません。

相続権が無くても、当事者間には所有権の承継についての合意なされます

この合意は、死因贈与とほぼ同様の効果をもたらします。

そのため、死亡した人の相続財産になります。




死因贈与による取得

不動産の取得に際して、当事者間で合有不動産権を創設しようとする契約上の合意。

この合意により、合有不動産権が創設されます。

合意は、お互いに「自分が死んだら、生存合有不動産権者に合有不動産の権利を無償で移転する」という契約であり、実質的な死因贈与契約であるとみられます。

このため、合有不動産権者の死亡による生存合有不動産権者への合有不動産権の移転は、その実質において死因贈与契約によるものであるといえます。

したがって、被相続人から死因贈与(遺贈)により取得したものとして、相続税の課税対象となります。



(注) 合有不動産権とは、同一の不動産に関する同一の譲渡行為によって、2名以上の者が同時に始期を開始する同一の権利を共同所有するという不動産権である。

共有不動産権と異なり、権利者のうち1人が死亡した場合には、その権利は相続性を持たず(遺言による変更も不可)、その権利は生存者への権利帰属の原則に基づいて生存合有不動産権者に帰属することとされる。


【出典~国税庁ホームページ】

ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否




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