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中小企業の事業承継では、株式の贈与に対する贈与税が納税猶予される

事業承継税制
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経済産業省中小企業庁の2022年版「中小企業白書」によると、日本企業の99.7%が中小企業

その中小企業の喫緊の課題は、後継者に対する事業の承継です。

多くの企業では、経営者の高齢化が進展しています。

そんな中、2020年に約5万件の企業が休廃業・解散し、その半数は直近でも黒字。

休廃業・解散の理由は、「後継者を見つけられず、経営者の高齢化でやむなく」でした。

【出典~中小企業庁】

「大廃業時代」に待った。中小企業の承継・成長に手厚い支援


後継者・子供さんへの円滑な経営移譲のネックは、以下の点です。

  1. 多額な贈与税の負担
  2. 後継者の育成など

企業の業績が良ければ内部留保が多額になり、株価が上昇して贈与税が多額になります。

このネックの解決策が、平成21年に創設された法人版事業承継税制です。

そして、平成30年度の改正では、新たに特例措置が創設されました。


このブログでは、今後、何回かに分けて事業承継税制を説明していきます。

今回は、特例措置の概要・一般措置との違いを取り上げます。


※法人版事業承継税制とは、

後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

(出典~国税庁のホームページ)


法人版事業承継税制


タックスアンサーNo.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)


タックスアンサーNo.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)


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特例措置の概要・一般措置との違い



平成30年度の改正で、新たに10年間の特例措置ができました。

贈与や相続等の適用期間は、平成30年1月1日~令和9年12月31日までで、特例承認計画の事前提出が必要です。

※特例承認計画の提出は、平成30年4月1日~令和6年3月31日まで。

※それまでの一般措置も存続していますが、特例措置がお勧めです。


特例措置と一般措置の主な違いは、次のとおりです。

  1. 対象株数は全株式、一般措置は最大2/3
  2. 納税猶予割合100%、一般措置は贈与100%、相続80%
  3. 後継者は最大3人、一般措置は1人
  4. 事前の特例承継計画の策定・確認、一般措置は不要
  5. 適用期限は令和9年末、一般措置は無し


なお、事業承継制度に詳しい税理士に相談しましょう。

制度の詳細や留意点は、改めて説明します。






まとめ

このブログでは、中小企業の法人版事業承継税制の内、特例措置の概要・一般措置との違いを取り上げました。

ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。