事業承継を取り上げています。
今回は、中小企業者の範囲について。
事業承継は、中小企業者が対象の制度です。
制度の根拠法は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、略して「円滑化法」。
したがって、法人税法などの資本金額のみに基づく基準とは異なります。
主たる事業ごと、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数に基づいて、中小企業者を判定しています。
以下は、それらの基準です。
中小企業者とは
事業承継の対象となる中小企業者には、基準があります。(円滑化法2条)※
基準は、主たる事業ごとに分類されています。
- 卸売業
- サービス業(③、④、⑤を除く)
- ソフトウエア業
- 情報処理サービス業
- 旅館業
- 小売業
- 製造業、建設業、運輸業
- その他(①~⑦を除く)
さらに、①から⑧ごとに、資本金の額又は出資の総額と、常時使用する従業員の数で細分化されています。
※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
事業承継に伴う相続税や贈与税の納税猶予は、相続税法に規定があります。
しかし、中小企業者の基準は円滑化法の規定です。
①卸売業の基準
主たる事業が卸売業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は、常時使用する従業員の数が100人以下。
②サービス業(③、④、⑤を除く)の基準
主たる事業がサービス業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が100人以下。
(注) ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業は、それぞれ③、④、⑤の基準になります。
③ソフトウエア業の基準
主たる事業がソフトウエア業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。
④情報処理サービス業の基準
主たる事業が情報処理サービス業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。
⑤旅館業の基準
主たる事業が旅館業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が200人以下。
⑥小売業の基準
主たる事業が小売業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が50人以下。
⑦製造業、建設業、運輸業の基準
主たる事業が製造業、建設業、運輸業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。
⑧その他(①~⑦を除く)の基準
主たる事業が①~⑦を除く会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。
資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。
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まとめ
このブログでは、事業承継の対象である中小企業者の基準を取り上げました。
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