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中小企業者とは、主たる事業ごと資本金額と常時使用する従業員数基準

中小企業
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事業承継を取り上げています。

今回は、中小企業者の範囲について。

事業承継は、中小企業者が対象の制度です

制度の根拠法は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、略して「円滑化法」。

したがって、法人税法などの資本金額のみに基づく基準とは異なります。

主たる事業ごと資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数に基づいて、中小企業者を判定しています。

以下は、それらの基準です。







中小企業者とは

事業承継の対象となる中小企業者には、基準があります。(円滑化法2条)※

基準は、主たる事業ごとに分類されています。

  1. 卸売業
  2. サービス業(③、④、⑤を除く)
  3. ソフトウエア業
  4. 情報処理サービス業
  5. 旅館業
  6. 小売業
  7. 製造業、建設業、運輸業
  8. その他(①~⑦を除く)


さらに、①から⑧ごとに、資本金の額又は出資の総額と、常時使用する従業員の数で細分化されています。


※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

事業承継に伴う相続税や贈与税の納税猶予は、相続税法に規定があります。

しかし、中小企業者の基準は円滑化法の規定です。




①卸売業の基準

主たる事業が卸売業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は、常時使用する従業員の数が100人以下。


②サービス業(③、④、⑤を除く)の基準

主たる事業がサービス業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が100人以下。

(注) ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業は、それぞれ③、④、⑤の基準になります。


③ソフトウエア業の基準

主たる事業がソフトウエア業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。

④情報処理サービス業の基準

主たる事業が情報処理サービス業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。

⑤旅館業の基準

主たる事業が旅館業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が200人以下。

⑥小売業の基準

主たる事業が小売業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は、常時使用する従業員の数が50人以下。

⑦製造業、建設業、運輸業の基準

主たる事業が製造業、建設業、運輸業の会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。

⑧その他(①~⑦を除く)の基準

主たる事業が①~⑦を除く会社は、次のいずれかに該当すれば中小企業者になります。

資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下。



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まとめ

このブログでは、事業承継の対象である中小企業者の基準を取り上げました。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。