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事業用の資産を譲渡し、新たに取得した資産を事業に供した場合の特例

事業用の買換え
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今回は、譲渡所得の特例を取り上げます。

特例の名前は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」です。

これは、事業用の買換えで、譲渡所得の課税を将来に繰延べるものです。

しかし、必ずしも節税にはなりません。

そのカラクリは、

  1. 繰延べ割合が100%ではない
  2. 翌年以降、分割納税になる
  3. すぐ売ったら短期譲渡(多額の納税)


したがって、私は個人的にはお勧めしません。


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特例の概要

事業用に使っている資産を譲渡し、その代金で新たに事業に使う資産を買います。

ポイントの1つは、譲渡する資産と買換える資産の組み合わせが決められていること。

この組み合わせは、現状では4種類しかありません。

以前は多くの組み合わせがありましたが、税制の改正(※)で、現存するのは以下の4つだけになりました。

  1. 航空機騒音障害区域内・全ての事業 ➡ 区域外(農林業以外)
  2. 既成市街地等(東京、大阪、名古屋)内での買換え・全ての事業
  3. 1月1日で10年超の国内の土地建物などの買換え・全ての事業
  4. 日本の船舶(養殖以外)で、建造が平成22年以前 ➡ 建造後事業に供してないものなど

この中で、例えば、札幌市の土地建物なら、③しかありません。


※租税特別措置法という法律で、期間限定で定められた特例です。

現在の特例の適用期間は、令和8年12月31日までです。



★特例の条件など

A 事業の範囲に事業に準じるものが含まれる

B 譲渡や買換えの取得では、金銭を伴わない贈与、交換、出資、代物弁済や、収用に伴うものが除かれる

C 買換え土地は、面積5倍まで

D 買換えは、原則譲渡の前後3年間

E 繰延べ割合は、原則80%

  (ケースにより60~90%)

  したがって、買換え資産の償却費は引き継がれた取得費などを基に計算

F 譲渡の翌年3月15日までに申告

G 買換え資産の取得時期は引き継ぎなし

  したがって、約5年以内に譲渡すると、短期譲渡の税率、39.63%



繰延べ割合が100%ではない

例えば、譲渡金額が3,000万円、買換え金額も3,000万円なら、手元に譲渡代金が残りません。そして、仲介料などの諸経費は持ち出しです。


◎納税が発生

それでも、譲渡金額の20%に対する税金が発生します。

※繰延べ割合が80%場合。


◎分割納税

加えて、買換え資産の償却費は、引き継がれた取得費などを基に計算するほか、いわゆる特別償却の適用がありません。

つまり、買換え後の減価償却費が極端に少なくなるため、毎年分割で譲渡の税額を納付することになります。他の特例のような非課税でもなければ、特別控除でもありません


◎買換え資産の譲渡では

その後買換え資産を譲渡した場合には、引き継がれた取得費で計算します。

例えば、3,000万円 ➡ 3,000万円でも、実際の買換え金額3,000万円を取得費にできません。

所得金額は、国保の保険料に直結します。



すぐ売却で短期譲渡・多額の納税

買い換えた資産の取得日は、実際の取得の日になります。

つまり、譲渡した資産の取得の日を引き継ぎません。

このため、所有期間が1月1日で5年以下なら、短期譲渡所得になります。

税率は、

長期20.315% ➡ 短期39.63%と倍増。



まとめ

事業用の資産を譲渡し、新たに取得した資産を事業に供した場合の特例を取り上げました。

この特例は、概要などで書いたとおり、節税とは真逆の結果になる恐れがあります。

買換え特例を使わなかったら長期の20.315%で済んだ筈なのに、買換え後の分割納税+短期の39.63%の所得税住民税。

言い換えれば、踏んだり蹴ったりの危険性があることを強調しておきます。

つまり、この特例に詳しい税理士(専門家)と十分に検討されることが極めて重要です。


このブログが、少しでも参考になれば幸いです。

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。