車の運転は、大きなリスクが伴います。
例えば、ご主人が車を運転していて交通事故を起こした場合。
ご主人は死亡していまい、被害者がけがを負ったケース。
被害者に対する見舞金は、ご主人の相続税の計算上債務控除できるでしょうか?
相続税の債務控除に該当する
交通事故が被相続人の過失に基づくものである場合。
被相続人は、加害者としての損害賠償の責任を負います。
相続人は被相続人の責任を相続により承継します。(民法896)
したがって、被害者に対する見舞金が、この損害賠償責任の範囲内のものと認められるときには、被相続人の債務に該当します。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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