債務控除 PR

交通事故の被害者への損害賠償金は死亡した加害者の相続税の債務控除

交通事故
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車の運転は、大きなリスクが伴います。

例えば、ご主人が車を運転していて交通事故を起こした場合。

ご主人は死亡していまい、被害者がけがを負ったケース。

被害者に対する見舞金は、ご主人の相続税の計算上債務控除できるでしょうか?




相続税の債務控除に該当する

交通事故が被相続人の過失に基づくものである場合。

被相続人は、加害者としての損害賠償の責任を負います。

相続人は被相続人の責任を相続により承継します。(民法896)


したがって、被害者に対する見舞金が、この損害賠償責任の範囲内のものと認められるときには、被相続人の債務に該当します


【出典~国税庁ホームページ】


加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除




相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

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まとめ

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。