自治会やPTA,マンションの管理組合など、人格のない社団はたくさんあります。
そんな人格のない社団と小規模宅地等の特例の適用関係は?
例えば、身寄りのない被相続人が自宅を自治会に対して遺贈したケース。
個人に限定されます
人格のない社団は相続税の対象になります。
相続税法では、「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。」と規定しています。
※相続税法66条
しかし、小規模宅地等の特例は個人だけが対象なため、人格のない社団等には適用がありません。
※租税特別措置法69条の4
【出典~国税庁のホームページ】
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
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まとめ
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