小規模宅地等の特例 PR

人格のない社団は小規模宅地等の特例の適用を受けることができるか?

人格のない社団
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



自治会やPTA,マンションの管理組合など、人格のない社団はたくさんあります。

そんな人格のない社団小規模宅地等の特例の適用関係は?

例えば、身寄りのない被相続人が自宅を自治会に対して遺贈したケース。





個人に限定されます

人格のない社団は相続税の対象になります。

相続税法では、「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。」と規定しています。

※相続税法66条


しかし、小規模宅地等の特例は個人だけが対象なため、人格のない社団等には適用がありません。

※租税特別措置法69条の4


【出典~国税庁のホームページ】


小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)



【併せて読みたいブログ】


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税


忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税





相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので慎重派判断が求められます。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。

サイトの利用はもちろん無料です。

一押しは税理士ドットコムです。

公式サイトは、


税理士ドットコムで最適な税理士選び



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明



目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び




まとめ

このブログが少しでも参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。


    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。