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人身傷害補償保険の後遺障害保険金の受取人死亡での未払金は相続財産

人身傷害
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人身傷害補償保険の後遺障害保険金は、被保険者に支払われることになります。

その受取り方法は、①と②を選択できる場合があります。

  1. 一時金として受取
  2. 就労可能年限までの定期金として受取


事例としては、定期金により受け取っていた被保険者が定期金の支払終了前に死亡した場合、被保険者の相続人が未払分を一括で受取ることになります。

なお、定期金により受け取っていた被保険者の死亡が保険事故でないケース。

以上の場合で、相続人が一括で受取る未払分は、被保険者の相続税の対象になるかどうか。





保険金の未払金は相続財産

相続人が一括で受取る未払金は、被保険者が有していた保険金請求権に係る未払金に関する権利に基づいて受領するものであり、被保険者の本来の相続財産です。

したがって、被保険者の相続税の対象です。

なお、金額は一括での受取金額になります。


【出典~国税庁ホームページ】


人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金




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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。