人身傷害補償保険の後遺障害保険金は、被保険者に支払われることになります。
その受取り方法は、①と②を選択できる場合があります。
- 一時金として受取
- 就労可能年限までの定期金として受取
事例としては、定期金により受け取っていた被保険者が定期金の支払終了前に死亡した場合、被保険者の相続人が未払分を一括で受取ることになります。
なお、定期金により受け取っていた被保険者の死亡が保険事故でないケース。
以上の場合で、相続人が一括で受取る未払分は、被保険者の相続税の対象になるかどうか。
保険金の未払金は相続財産
相続人が一括で受取る未払金は、被保険者が有していた保険金請求権に係る未払金に関する権利に基づいて受領するものであり、被保険者の本来の相続財産です。
したがって、被保険者の相続税の対象です。
なお、金額は一括での受取金額になります。
【出典~国税庁ホームページ】
人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
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