相続税には、2割加算という仕組みがあります。
例えば、ご主人の相続人は子供さんで、子供さんの相続人がお孫さんになるのが普通です。
つまり、ご主人の財産がお孫さんに届くには2回の相続が必要になり、2回分の相続税が発生することになります。
これを1回にするためには、遺言を使うことになります。
この際、相続税を割高で納めてもらうというのが、2割加算の制度になります。
相続飛ばしは民法的にも有効で否定できないので、2割だけ負担してもらうということ。
もっとも、子供さんが先に亡くなっているためにお孫さんが代襲相続人になったというケースは、意図的な相続飛ばしとは違いますから2割加算の対象にはなりません。
ところで、2割加算にならない代襲相続人のお孫さんが、相続を放棄した場合にはどうなるか?
お孫さんには、遺言による相続があったケースです。
2割加算になります
2割加算の対象から除かれるのは、1親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者です。
つまり、相続飛ばしにならない人です。
制度としては、相続人に限定されています。
この相続人は、相続放棄した者を含みません。(相続税法18条1項)
したがって、代襲相続人が相続放棄して遺言により相続財産を取得すると、相続税は2割加算の対象になります。
※根拠法令
相続税法第18条(相続税額の加算)
一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、(中略)百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
【出典~国税庁ホームページ】
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
現役税理士のお勧め、理想の税理士は税理士紹介サイト・ランキングで
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
【併せて読みたいブログ】
被相続人がお孫さんを養子としている場合、一親等の血族でも2割加算
ご主人の長男の配偶者が養子となっている場合の相続税額の2割加算?
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。