非上場会社の事業承継(贈与税の納税猶予~特例措置)を取り上げます。
今回は、会社(中小企業者)の適用要件を、詳しく説明します。
【併せて読みたいブログ】
目次・【法人版・事業承継】に関するブログを検索しやすくするために
会社(中小企業者)とは
後継者に、株式を贈与した際の贈与税の納税を、猶予してもらえる。
これで、事業承継がやりやすくなりますが、対象となる会社には条件があります。
- 円滑化法の知事の認定を受けている
- 株式を上場していない
- 中小企業者
- 性風俗営業会社ではない
- 子会社も性風俗営業会社ではない
- 資産保有会社ではない
- 資産運用会社ではない
- 総収入金額がゼロではない
- 常時使用従業員が1名以上
以上の条件を個別に説明します。
円滑化法の知事の認定を受けている
会社の要件をを満たしていることについて、都道府県知事の認定を受けていること。
贈与前に、都道府県知事の確認を受け、贈与後申告期限までの間に認定を受けることが必要です。
なお、特例措置のための都道府県知事の確認は、令和6年3月末までに受けることが必要です。
また、令和9年末までに株式を贈与する必要があります。
株式を上場していない
非上場会社であること。
言い換えると、株式を上場又は店頭登録していないこと。
これは、制度の趣旨からのものです。
そもそも事業承継の制度は、後継者への承継問題に苦慮している、中小企業を救済するものです。
中小企業者
中小企業者には、主たる事業ごとに2つの基準があります。
この基準のいずれかに該当する会社が中小企業者です。
- 資本金額
- 常時使用する従業員数
なお、それぞれの基準は、資本金は3億円以下が最大、常時使用する従業員は900人以下が最多です。
つまり、資本金が1億円を超えても中小企業者に当たることがあります。
具体的な内容については、ブログを書きましたので、ご覧ください。
【併せて読みたいブログ】
中小企業者とは、主たる事業ごと資本金額と常時使用する従業員数基準
性風俗営業会社ではない
会社が、性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社でないこと。
通常の風俗営業は除外されません。
子会社も性風俗営業会社ではない
特別子会社も性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社でないこと。
なお、特別子会社とは、代表者と特別関係者で50%超の議決権を保有するいわゆる子会社です。
資産保有会社ではない
原則として、贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始日から、納税猶予の期限が確定する日までのいずれかの日において、有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定資産の保有割合が、総資産の総額の70%以上の会社ではないこと。
(除外規定)
なお、贈与の時において、次のいずれにも該当する場合は事業実態があるとされ、資産保有会社ではないとみなされます。
- 贈与時に、常時使用する親族以外の従業員が5人以上
- 常時使用する親族以外の従業員が勤務している事務所、店舗、工場などを所有・賃借していること
- 贈与のまで引続き3年以上、商品販売、資産の貸付、又は役務の提供などの業務をしていること
(除外される例)
不動産賃貸業で形式的には資産保有会社に該当しても、
イ 業務のために親族以外従業員が5人以上
ロ 従業員が勤務する事務所を所有又は賃借
ハ 贈与まで継続し3年以上外部の者に賃貸
していれば、資産保有会社から除外されます。
資産運用会社ではない
原則として、贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度から、納税猶予の期限が確定する日までに終了する事業年度のいずれの事業年度においても、有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定資産の運用収入の合計が、総収入金額の75%以上の会社ではないこと。
(除外規定)~資産保有会社と同様の除外規定
なお、贈与の時において、次のいずれにも該当する場合は事業実態があるとされ、資産保有会社ではないとみなされます。
- 贈与時に、常時使用する親族以外の従業員が5人以上
- 常時使用する親族以外の従業員が勤務している事務所、店舗、工場などを所有・賃借していること
- 贈与のまで引続き3年以上、商品販売、資産の貸付、又は役務の提供などの業務をしていること
(除外される例)
不動産賃貸業で形式的には資産保有会社に該当しても、
イ 業務のために親族以外従業員が5人以上
ロ 従業員が勤務する事務所を所有又は賃借
ハ 贈与まで継続し3年以上外部の者に賃貸
していれば資産運用会社から除外されます。
総収入金額がゼロではない
贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の、主たる事業活動から生ずる収入があること。
つまり、事業活動している会社であること。
常時使用従業員が1名以上
常時使用する従業員が1人以上在籍すること。
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事業承継のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
なお、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
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まとめ
このブログでは、事業承継の対象である会社(中小企業者)の要件を取り上げました。
ご主人の参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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