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低未利用土地等の譲渡所得で、100万円特別控除の説明・趣旨と背景

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令和2年度の税制改正で新たに創設された特例です。

低未利用土地等の譲渡では、100万円の特別控除を控除できます。

※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、利用の程度がその周辺の地域における土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や低未利用土地の上に存する権利のこと。


譲渡所得

特別控除はそれだけ課税対象金額が減少しますので、納税額が少なくなります。

今回は、この特例を取り上げます。






100万円の特別控除とは?

特例の名前は、

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除


特例の条件は、

  1. 令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間の譲渡
  2. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等
  3. 譲渡した年の1月1日で所有期間5年超
  4. 譲渡先が配偶者その他の特別関係者以外
  5. 譲渡の対価の額が500万円以下
  6. 譲渡後に利用がされること
  7. 前年又は前々年に分筆した土地について100万円特別控除を受けていない
  8. 固定資産の交換の特例などを受けない
  9. 市区町村長の証明書などを添付して確定申告すること


条件は以上です。



※根拠条文~租税特別措置法第35条の3


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除


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特例ができた趣旨・背景

所有者自身が利用・管理する意向のない土地等を減らすべく、100万円控除の恩典を付与して適切な土地等の利用を図るもの。


【出典~財務省ホームページ】


令和2年度税制改正の解説・詳解234ページ以降


当初の制度は、令和4年年末までですが、令和5年以降への延長の予定は不明です。





まとめ

今回は、譲渡所得の100万円特別控除を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。