令和2年度の税制改正で新たに創設された特例です。
低未利用土地等の譲渡では、100万円の特別控除を控除できます。
※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、利用の程度がその周辺の地域における土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や低未利用土地の上に存する権利のこと。

特別控除はそれだけ課税対象金額が減少しますので、納税額が少なくなります。
今回は、この特例を取り上げます。
100万円の特別控除とは?
特例の名前は、
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
特例の条件は、
- 令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間の譲渡
- 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等
- 譲渡した年の1月1日で所有期間5年超
- 譲渡先が配偶者その他の特別関係者以外
- 譲渡の対価の額が500万円以下
- 譲渡後に利用がされること
- 前年又は前々年に分筆した土地について100万円特別控除を受けていない
- 固定資産の交換の特例などを受けない
- 市区町村長の証明書などを添付して確定申告すること
条件は以上です。
※根拠条文~租税特別措置法第35条の3
【出典~国税庁のホームページ】
タックスアンサーNo.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
【併せて読みたいブログ】
特例ができた趣旨・背景
所有者自身が利用・管理する意向のない土地等を減らすべく、100万円控除の恩典を付与して適切な土地等の利用を図るもの。
【出典~財務省ホームページ】
当初の制度は、令和4年年末までですが、令和5年以降への延長の予定は不明です。
まとめ
今回は、譲渡所得の100万円特別控除を取り上げました。
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