譲渡所得の特例ですが、いつまでの譲渡が対象かというと実は期限があります。
住まいを売って出た損を、給与などから差し引けるという特例は2種類あります。
そして、2種類とも同じですが、昨年・令和5年の年末まででした。
この期限はどちらも2年延長され、令和7年12月31日までになりました。
毎年の税制改正の話で、今から半年前のことです。
令和6年3月28日に改正法律案が可決成立し、同30日から公布されています。
どんな特例~2種類
住まいを売って利益が出れば3,000万円の控除。
これはご存じの方も多いことでしょう。
では、損が出たらそのままかというと、救済してくれる・新たな住まいの買入を応援してくれる特例がありました。昨年末まで。
この特例が、来年(令和7年)の年末まで2年延長されました。
- 新たに10年以上のローンで住まいを買入
- 売ってもローンを返しきれない
例えば、サラリーマンの方がマイホームを売りました。
その際、残念ながら買入時よりもだいぶ安くなってしまい、結果として損が出たケース。
譲渡の損失は、通常は給与などの他の所得から引けません。
しかし、この2種類は給与から引けます。
給与から引けるということは、給与から天引きされた税金(源泉所得税)の還付が受けられることを意味します。
【併せて読みたいブログ】
目次・譲渡所得【居住用の特例】に関するブログを検索、注意点や条件
譲渡の損失は給与などから引けませんが、居住用なら引ける特例が2つ
まとめ
半年も前のことを取り上げました。
これからも、皆様のお役に立てるような記事を書きます。
このブログが、少しでも参考になれば幸いです。
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