居住用財産の特例 PR

住まいを売って損が出たら給与などから引けます、この特例は2年延長

空家
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譲渡所得の特例ですが、いつまでの譲渡が対象かというと実は期限があります

住まいを売って出た損を、給与などから差し引けるという特例は2種類あります。

そして、2種類とも同じですが、昨年・令和5年の年末まででした。


この期限はどちらも2年延長され、令和7年12月31日までになりました。

毎年の税制改正の話で、今から半年前のことです。

令和6年3月28日に改正法律案が可決成立し、同30日から公布されています。




どんな特例~2種類

住まいを売って利益が出れば3,000万円の控除。

これはご存じの方も多いことでしょう。


では、損が出たらそのままかというと、救済してくれる・新たな住まいの買入を応援してくれる特例がありました。昨年末まで。

この特例が、来年(令和7年)の年末まで2年延長されました。

  1. 新たに10年以上のローンで住まいを買入
  2. 売ってもローンを返しきれない


例えば、サラリーマンの方がマイホームを売りました。

その際、残念ながら買入時よりもだいぶ安くなってしまい、結果として損が出たケース

譲渡の損失は、通常は給与などの他の所得から引けません。

しかし、この2種類は給与から引けます

給与から引けるということは、給与から天引きされた税金(源泉所得税)の還付が受けられることを意味します。



【併せて読みたいブログ】


目次・譲渡所得【居住用の特例】に関するブログを検索、注意点や条件


譲渡の損失は給与などから引けませんが、居住用なら引ける特例が2つ



まとめ

半年も前のことを取り上げました。

これからも、皆様のお役に立てるような記事を書きます。


このブログが、少しでも参考になれば幸いです。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。