今回は、贈与税の住宅取得等資金の非課税を適用する際に問題となる、住宅の取得対価の範囲を取り上げます。
贈与を受けた資金は、住宅の取得対価に充てると非課税になりますが、住宅の取得対価の範囲は意外とわかりずらいものです。
例えば、登記費用などの関連する費用に充てても非課税の対象外なんです。
なお、この特例は令和4年3月に改正され、令和4年1月の贈与から適用されています。
改正内容は以下の点です。
- 従来の消費税率で非課税限度額が異なる方式を撤廃
- 耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅は、1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅は、500万円まで非課税
- 中古住宅は築年数要件を撤廃、昭和57年以降に建築された住宅が対象
- 昭和56年以前の建築は、耐震基準に適合している住宅が対象
- 令和4年4月以後の贈与では、20歳以上から18歳以上の子や孫に引き下げ
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住宅の対価の範囲
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を応援する贈与は、非課税です。
そして、住宅取得等の資金の贈与は、相続税の節税になります。
注意点は、贈与でもらった資金を住宅取得の支払いに充てる必要があること。
ところで、住宅の取得に関連していろいろな経費もかかります。
ここで、住宅取得の対価の範囲が問題になります。
新築の場合は、新築工事の請負代金、取得の場合は売買代金といった住宅本体の代金は当たり前ですが、付随する費用はどこまで認められるか?
〇認められるもの
- 建設請負業者以外の建築士に支払った住宅の設計料
- 住宅と一体で取得した電気設備等の付属設備の対価
×認められないもの
- 売買契約書に貼付した印紙代
- 不動産仲介手数料
- 不動産取得税等及び登録免許税
出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の住宅取得等資金の非課税には注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは必須です。
相続税や贈与税が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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