子供さんやお孫さんにお金を贈与して、住宅取得を応援するという特例があります。
正式には住宅取得等資金贈与の非課税といい、令和4年3月に改正され、令和4年1月の贈与から適用されています。
改正内容は以下の点です。
- 従来の消費税率で非課税限度額が異なる方式を撤廃
- 耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅は、1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅は、500万円まで非課税
- 中古住宅は築年数要件を撤廃、昭和57年以降に建築された住宅が対象
- 昭和56年以前の建築は、耐震基準に適合している住宅が対象
- 令和4年4月以後の贈与では、20歳以上から18歳以上の子や孫に引き下げ
住宅取得等資金贈与の非課税では、贈与資金を住宅の支払いに充てなければなりません。
しかし、注文住宅を建てる場合には、土地を先行して取得する必要があります。
そこで今回は、贈与資金を土地の先行取得に充てた場合、つまり、住宅の支払いに充てない場合でも非課税にできるか? を取り上げます。
なお、子供さんやお孫さんの住宅取得を、非課税で応援することで財産が減少すると、相続税の節税対策にもなります。
土地の取得に充てた場合
この特例は、住宅取得を応援するものです。
つまり、建物の購入や建築が対象です。
しかし、当然ですが敷地がないと住宅を建築できないことから、贈与資金を住宅代金ではなくて敷地の代金に充てた場合でも特例に該当します。
住宅取得資金は、土地の先行取得でも大丈夫です!
(注)
ただし、贈与税の申告期限までに住宅を取得することが必要です。
※申告期限は、贈与の翌年3月15日です。
土地の先行取得が認められても、住宅の取得は絶対です。
これは、非課税制度が持ち家の取得を促進するものだから。
もっとも、注文住宅の新築(請負)のケースは、住宅の取得期限が緩和されています。
申告期限(翌年3月15日)までに住宅の工事が「棟上げ」まで進んでいれば、その年の年末(贈与の翌年の年末)までに完成し取得して、居住すればOKです。
※措置法70条の2。
出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
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まとめ
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