住宅取得等資金贈与 PR

住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、1月に遡って継続して3年延長

住宅取得資金非課税
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



税制改正法案が3月28日に可決成立し、3月30日に公布されました。

今年6月支給の給与からの所得税の定額減税(住民税と合わせて4万円)など、様々な改正があります。

その多くの改正の中から、このブログでは贈与税の非課税制度を取り上げます。




3年延長・令和8年末まで

令和5年末までの特例でした。

もっとも、いままでも、期限が切れるたびに延長されてきました。

そして、令和6年1月1日以後の贈与に遡って非課税になります。

※通常、納税者に有利な改正は、1月に遡及するのが慣例です。


  1. 自身の両親・祖父母からのお金の贈与(注)
  2. 住宅を翌年3月15日までに取得(登記)すること
  3. 申告期限(翌年3月15日)までに申告すること
  4. 500万円まで
  5. 省エネ住宅などは1,000万円まで
  6. 相続税の節税になります


(注)義理の関係では非課税になりません。

なお、省エネ住宅の範囲の改正もあるようです。



【併せて読みたいブログ】


目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策



相続時精算課税の特例も3年延長

こちらは相続時に清算します。

条件は、

  1. その年1月1日で60歳以上の両親や祖父母
  2. もらう側は、同様に18歳以上
  3. 期限内の贈与税の申告

これだけです。

そして、①の年齢条件を解除する特例があります。

すると、若い親からの贈与で精算課税が適用できることになります。

それが、相続時精算課税の特例で昨年末までの制度でしたが、3年延長されました。

この特例の内容とは、住宅取得等資金の贈与の非課税を適用するというものです。


つまり、住宅取得等資金の贈与の非課税で500万円を非課税にすると、2,500万円まで精算課税を適用し、さらに、精算課税の基礎控除110万円もあります。

トータルは、3,110万円までになります。

(注)精算課税の基礎控除110万円は、令和6年1月からの贈与が対象です。



まとめ

昨年末、12月22日閣議決定の税制大綱から掲載しました。

通常は、納税者に有利な改正を反対する野党はいません。

また、法案が修正されたということもなさそうです。

いずれにしても、生活に直結する”税”の改正、その動向はニュースなどでも取り上げられますが、注目です。


このブログが、少しでも参考になれば幸いです。

なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。







    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。