税制改正法案が3月28日に可決成立し、3月30日に公布されました。
今年6月支給の給与からの所得税の定額減税(住民税と合わせて4万円)など、様々な改正があります。
その多くの改正の中から、このブログでは贈与税の非課税制度を取り上げます。
3年延長・令和8年末まで
令和5年末までの特例でした。
もっとも、いままでも、期限が切れるたびに延長されてきました。
そして、令和6年1月1日以後の贈与に遡って非課税になります。
※通常、納税者に有利な改正は、1月に遡及するのが慣例です。
- 自身の両親・祖父母からのお金の贈与(注)
- 住宅を翌年3月15日までに取得(登記)すること
- 申告期限(翌年3月15日)までに申告すること
- 500万円まで
- 省エネ住宅などは1,000万円まで
- 相続税の節税になります
(注)義理の関係では非課税になりません。
なお、省エネ住宅の範囲の改正もあるようです。
【併せて読みたいブログ】
目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策
相続時精算課税の特例も3年延長
こちらは相続時に清算します。
条件は、
- その年1月1日で60歳以上の両親や祖父母
- もらう側は、同様に18歳以上
- 期限内の贈与税の申告
これだけです。
そして、①の年齢条件を解除する特例があります。
すると、若い親からの贈与で精算課税が適用できることになります。
それが、相続時精算課税の特例で昨年末までの制度でしたが、3年延長されました。
この特例の内容とは、住宅取得等資金の贈与の非課税を適用するというものです。
つまり、住宅取得等資金の贈与の非課税で500万円を非課税にすると、2,500万円まで精算課税を適用し、さらに、精算課税の基礎控除110万円もあります。
トータルは、3,110万円までになります。
(注)精算課税の基礎控除110万円は、令和6年1月からの贈与が対象です。
まとめ
昨年末、12月22日閣議決定の税制大綱から掲載しました。
通常は、納税者に有利な改正を反対する野党はいません。
また、法案が修正されたということもなさそうです。
いずれにしても、生活に直結する”税”の改正、その動向はニュースなどでも取り上げられますが、注目です。
このブログが、少しでも参考になれば幸いです。
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