他人の債務の保証人になったり、身元引受人になったり。
会社を経営している方は、銀行からの融資には個人保証を求められます。
いずれも、ご自身の債務ではありません。
しかし、これらのいわゆる保証債務は、避けては通れないというのが実情だと思います。
今回は、他人(自社を含めて)の債務保証に伴う譲渡所得の特例を考えます。
保証債務の特例
事例として多いケースは、自身の経営する会社の銀行融資に際して、個人保証を求められる場合を整理してみます。
銀行側は、融資の条件として、
- 代表者の預金担保
- 個人の連帯保証
- 個人資産の物上保証
などを求めてきます。
その理由は、債権保全です。
ここまではよくあるケースです。
経営者としても、容認せざるを得ないと思います。
会社のローン返済が滞った時
ここからが問題になります。
会社の経営が順風満帆なら問題ないのですが、時にはそうでない場合も起こります。
取引先の経営不振などの影響もあります。
悪いことが重なり、連帯保証人として代位弁済を求められたら?
連帯保証と単なる保証
銀行は、代表者の連帯保証を求めてきます。
それは、単なる保証人との違いにあります。
両者の違い、単なる保証人にあって、連帯保証人にない2つのもの。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
連帯保証人の場合、銀行は本来の債務者(会社)に弁済を催告することなく、連帯保証人に債務返済を求めることができます。
連帯保証人は、債務者に返済を求めるように・催告をするように要求できません。
これを、法律的には「催告の抗弁権がない」といいます。
続けて、債務者の隠し財産などを指摘して、そこから弁済を受けるように要求する「検索の抗弁権もありません」。
2つの抗弁権がないことにより、連帯保証人は、債務者(会社)に代わって弁済しなければなりません。
これは、法律的には代位弁済といいます。
※銀行側からすると、債務者と連帯保証人のどちらに催告するかが任意な状態です。
言い換えれば、好きな方に催告できる。
そうなるために、連帯のついた保証人になることを要求している訳です。
代位弁済すると、債務者に対して返済を求めることができます。
これを、求償権といいます。
資産を譲渡して保証債務を履行
連帯保証人は、意に反して代位弁済を求められ、拒否できません。
そして、資金の手立てがままならないときには、個人所有の不動産の譲渡によって弁済資金の手当ても必要になります。
ここで、譲渡所得が発生します。
※いわゆる売り急ぎにより、不本意な金額で売ることもあります。
この局面では、既に債務者からの弁済が難しい場合が多いといえます。
※法律的には、求償権の行使不能の状況といいます。
譲渡所得の特例
連帯債務者が、連帯保証債務の代位弁済のために不動産を譲渡し、保証債務を履行したとき。
債務者への求償権が行使不能なら、その譲渡がなかったものとして、課税しないという特例があります。
この特例のチェックポイントは3点。
① 保証時、債務者に資力がある
② 譲渡代金で保証債務を履行
③ 債務者への求償権が行使不能
これらをクリアできる場合には、③の求償権の行使不能額について、譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。
なお、確定申告は必要です。
① 保証時、債務者に資力がある
チェックポイントの1つ目。
社長が連帯保証人になった時点で、債務者(会社)に十分な資力があったこと。
つまり、事実上債務の引き受け又は贈与でないこと。
② 譲渡代金で保証債務を履行
代位弁済のために社長個人の資産を譲渡して、その譲渡代金で代位弁済していること。
この場合、社長個人が新たに借入して代位弁済をして、借入から1年以内に資産を譲渡していれば、因果関係ありと判断されます。
なお、個人の預金で代位弁済したケースでは、その時点で保証債務が消滅するため、特例に該当しなくなります。
③ 債務者への求償権が行使不能
保証債務の履行後、主たる債務者(会社)に弁済を求めても、弁済が難しい状態であること。
このことを、求償権の行使不能といいます。
プロの税理士に依頼
譲渡所得の保証債務の特例のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
保証債務は民法の概念ですが、税法では独自の考え方があります。
民法では保証債務でも、その実質は債務の引き受けとされたり。
やはり、専門家に依頼することは必須といえます。
そこで、税理士探しは、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
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まとめ
このブログでは、保証債務の特例を取り上げました。
考えることはいろいろありますが、3つのチェックポイントも重要です。
このブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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