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借地権(建物の所有目的の賃借権)、路線価の評価方法を税理士が説明

借地権
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今回は、他人から土地を借りているケースで、借りる権利(借地権)の評価を説明します。

借地権とは、建物の所有を目的とする賃借権又は地上権のことです。

ご主人が地主さんから土地を有償で借りて、その土地に建物を建てて所有している場合。

建物に住んでいるなど、自分で使用しているケースは借地権

建物がアパートや貸家なら、貸家建付借地権という評価になります。





借地権の評価

地主(他人)から土地を借りて建物を所有しているケース。

借りる際は権利金を支払い、地代も毎月払います。


地主側は貸付地(底地)で、前回説明しました。

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貸付地(底地・そこち)の路線価による評価方法を税理士が説明します



(事例)


借地権



路線価は35万円、地区区分は普通住宅地区です。

借地権割合は路線価に表示されているから50%です。

事例では、奥行距離・間口距離とそれによる補正もありますが、ここでは省略します。


350,000円×1.00×200㎡=70,000,000円

借地権は、

70,000,000円×50%=35,000,000円

★ 借地権の評価額

   35,000,000円



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貸家建付借地権の評価

地主(他人)から土地を借りてアパートを所有しているケース。

アパートの借家人の権利(借家権)は、借地権には及びません。

しかし、借家人がいることで、借地の利用に一定の制約を受けます。


このため、借地権の評価額から、借家権割合分だけ減額した評価になります。

アパートの敷地(借地権)の評価=借地権の評価×(1-借家権割合)

※借家権割合は、全国一律30%。


上の借地権を基に計算すると、

35,000,000円×(1-30%)=24,500,000円


★ 貸家建付借地権の評価額

   24,500,000円




評価明細書を活用

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)と(第2表)」に当てはめると、比較的簡単に評価できます。


借地権の評価では、第2表も使います。

明細書も、国税庁のホームページから入手できます。



【出典~国税庁のホームページ】


土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表)




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財産評価にも詳しい相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログでは、借地権とアパートの敷地の借地権(貸家建付借地権)を実際に評価してみました。

ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。