非上場会社の事業承継(贈与税の納税猶予~特例措置)を取り上げます。
今回は、先代経営者(贈与者)の適用要件を、詳しく説明します。
先代経営者(贈与者)
先代経営者とは、後継者に事業の承継を検討されている、現在の経営者のことです。
その先代経営者の要件とは、次の内容になります。
- 会社の代表権を有している
- 株式贈与の直前に特別関係者を含め50%超の議決権を保有
- 後継者を除き最多の議決権を保有
- 贈与の時に会社の代表権を有していない
わずか4項目ですが、代表権を返上することはできるでしょうか?
この点が、最もハードルの高い所と思われます。
以下、各要件をもう少し詳しく説明します。
会社の代表権を有している
会社の代表権を有していること、又は、以前代表権を有していたこと。
会社の事業承継は経営権の委譲ですから、会社経営者が前提なのはある意味当たり前です。
なお、代表権を既に返上している場合も該当します。
株式贈与の直前に特別関係者を含め50%超の議決権を保有
会社の株式の贈与の前に、過半数の株式を保有していること。
この要件は、何ら問題なくクリアできることでしょう。
なお、会社の代表権を既に返上しているケースでは、以前、会社の代表権を有していたいずれかの時の判定で、過半数を超える株式数(議決権数)を保有していたことが必要です。
【参考】特別関係者とは
- 贈与者の親族
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 使用人
- 同族会社
※租税特別措置法施行令第40条の8第11項
後継者を除き最多の議決権を保有
贈与の直前において、後継者を除いて特別関係者の中の誰よりも、多くの株式を保有していること。
この辺りも、問題ないと思います。
贈与者がより多くの株式を保有することは、その株式の贈与により、後継者の持ち株割合を高めることになり、ひいては会社経営の安定につながります。
贈与の時に会社の代表権を有していない
代表権の返上こそが、経営権の委譲です。
これと、株式の贈与による支配権も委譲します。
ここが最大のハードルです。
当然ながら、後継者に経営を任せられることが前提になります。
なお、代表権を返上しても、代表権のない会長、相談役、取締役として、会社の残ることはできます。
これにより、後継者が育つまで引続き帝王学の伝授が可能です。
【出典~国税庁のホームページ】
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まとめ
このブログでは、事業承継の対象である先代経営者の適用要件を取り上げました。
ご主人の参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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