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先代経営者の要件を詳しく説明します、事業承継(贈与税)~特例措置

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非上場会社の事業承継(贈与税の納税猶予~特例措置)を取り上げます。

今回は、先代経営者(贈与者)の適用要件を、詳しく説明します。




先代経営者(贈与者)

先代経営者とは、後継者に事業の承継を検討されている、現在の経営者のことです。

その先代経営者の要件とは、次の内容になります。

  1. 会社の代表権を有している
  2. 株式贈与の直前に特別関係者を含め50%超の議決権を保有
  3. 後継者を除き最多の議決権を保有
  4. 贈与の時に会社の代表権を有していない


わずか4項目ですが、代表権を返上することはできるでしょうか?

この点が、最もハードルの高い所と思われます。

以下、各要件をもう少し詳しく説明します。




会社の代表権を有している

会社の代表権を有していること、又は、以前代表権を有していたこと。

会社の事業承継は経営権の委譲ですから、会社経営者が前提なのはある意味当たり前です。

なお、代表権を既に返上している場合も該当します。




株式贈与の直前に特別関係者を含め50%超の議決権を保有

会社の株式の贈与の前に、過半数の株式を保有していること。

この要件は、何ら問題なくクリアできることでしょう。

なお、会社の代表権を既に返上しているケースでは、以前、会社の代表権を有していたいずれかの時の判定で、過半数を超える株式数(議決権数)を保有していたことが必要です。


【参考】特別関係者とは

  1. 贈与者の親族
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 使用人
  4. 同族会社

※租税特別措置法施行令第40条の8第11項




後継者を除き最多の議決権を保有

贈与の直前において、後継者を除いて特別関係者の中の誰よりも、多くの株式を保有していること。
この辺りも、問題ないと思います。

贈与者がより多くの株式を保有することは、その株式の贈与により、後継者の持ち株割合を高めることになり、ひいては会社経営の安定につながります。




贈与の時に会社の代表権を有していない

代表権の返上こそが、経営権の委譲です。

これと、株式の贈与による支配権も委譲します。

ここが最大のハードルです。

当然ながら、後継者に経営を任せられることが前提になります。

なお、代表権を返上しても、代表権のない会長、相談役、取締役として、会社の残ることはできます。

これにより、後継者が育つまで引続き帝王学の伝授が可能です。



【出典~国税庁のホームページ】


法人版事業承継税制



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まとめ

このブログでは、事業承継の対象である先代経営者の適用要件を取り上げました。

ご主人の参考になると嬉しいです。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。