相続税では重要な特例、「小規模宅地等の特例」を巡る事例を取り上げています。
今回は、病気療養のために自宅を離れて病院に入院したケース。
検査入院など短期の場合もありますが、半年から数年に及ぶものも珍しくありません。
1週間程度の短期の入院なら、生活の本拠たる自宅の判断に、何ら疑問は生じないでしょう。
しかし、重症等で長期にわたる入院のケース、特に、その後自宅に戻ることなく亡くなられた場合、生活の本拠は病院ではないか。
したがって、被相続人の居住場所は病院といった見方ができることもありそうです。
今回は、病気治療のために病院に入院していたケースを考えます。
特例に該当します
病院は、あくまで病気治療・療養のための施設です。
このため、入院が長期に渡ったとしても、入院前の自宅が入院によって変わることは無いと考えられます。
なお、自宅の建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情がある場合は、例外的に特例に非該当となることも考えられます。
※租税特別措置法第69の4
【出典~国税庁のホームページ】
入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
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このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
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