小規模宅地等の特例 PR

入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例

病院
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相続税では重要な特例、「小規模宅地等の特例」を巡る事例を取り上げています。

今回は、病気療養のために自宅を離れて病院に入院したケース


検査入院など短期の場合もありますが、半年から数年に及ぶものも珍しくありません。

1週間程度の短期の入院なら、生活の本拠たる自宅の判断に、何ら疑問は生じないでしょう。

しかし、重症等で長期にわたる入院のケース、特に、その後自宅に戻ることなく亡くなられた場合、生活の本拠は病院ではないか

したがって、被相続人の居住場所は病院といった見方ができることもありそうです。


今回は、病気治療のために病院に入院していたケースを考えます。





特例に該当します

病院は、あくまで病気治療・療養のための施設です。

このため、入院が長期に渡ったとしても、入院前の自宅が入院によって変わることは無いと考えられます。

なお、自宅の建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情がある場合は、例外的に特例に非該当となることも考えられます。

※租税特別措置法第69の4


【出典~国税庁のホームページ】


入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例




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まとめ

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。