小規模宅地等の特例 PR

共有の土地が居住用と貸家用の敷地だったケース、小規模宅地等の特例

敷地が共有
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



相続税の小規模宅地等の特例を考えます。

この特例には、5つの形態がありますが、それぞれ特例(減額)割合が異なります。

このため、2つ以上が競合して特例に該当するケースでは、有利な選択が可能です。

  1. 居住用
  2. 事業用
  3. 同族会社事業用
  4. 貸付事業用
  5. 特定郵便局


前回取り上げた、建物(貸家)が共有のケースでは、どちらも④の貸付事業用でした。

そして、敷地の評価額が自用地(100%評価)と、貸家建付地(79~85%評価)の両方があり、自用地部分を多く選択する方が有利になるケース。

どちらも貸家の敷地であるため、有利な選択が可能でした。


共有の貸家の敷地では、小規模宅地等の特例を相続人有利に選択できる


今回は敷地のみ共有のケース

建物は、AB共に甲(被相続人)の所有。





共有持分はAとBに按分

土地の共有持分の考え方は、位置を特定できずに土地全体に及ぶというのが一般的。

したがって、被相続人甲の敷地の共有持分も、建物AとBに按分計算し、それぞれ居住用と貸付事業用の対象になります。


※参考

小規模宅地等の特例では、次のように有利な選択が考えられます。

居住用(330㎡まで▲80%)が、貸付事業用(200㎡まで▲50%)より有利。

自用地(100%評価)を減額する方が、貸家建付地(79~85%評価)より有利。


しかし、敷地が共有の今回のケースでは、これらの有利な選択より、共有持分が全体に及ぶことが優先されることになります。




特例対象面積の計算

被相続人の敷地の所有面積は、300㎡の80%で240㎡です。

このうち、居住用が適用できるのは、建物の1階部分の面積按分の160㎡です。

残りの80㎡が貸付事業用の対象になります。


(計算式)

居 住 用;300㎡×80%×200/(200+100)=160㎡

貸付事業用;300㎡×80%×100/(200+100)= 80㎡


なお、2つ以上の形態を選択する際には、特例の限度面積をクリアする必要があります。

居住用のA建物と、貸付事業用のB建物の限度面積の計算は、次のとおりでクリアしています。

(限度面積の計算)

160 × 200/330 + 80 ≒ 177 177<200


【出典~国税庁のホームページ】


被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例


【併せて読みたいブログ】


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税


忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税





相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、減額される税額が多額なので注意が必要です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。

サイトの利用はもちろん無料で、一押しは税理士ドットコムです。


公式サイトは、


税理士ドットコムで最適な税理士選び




相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明



目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び




まとめ

このブログが少しでも参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。