小規模宅地等の特例 PR

区画整理で自宅に住めない?仮換地など使用禁止で小規模宅地等の特例

居住用の特例
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相続税を少しでも安くしたい。

そのための節税対策を取り上げていますが、今回は小規模宅地等の特例です。


これは、ご主人が住んでいる自宅の敷地を減額するものです。

100坪、330㎡までが、80%減になります。

ところが、土地区画整理事業のために居住できなかったとしたら?

しかも、仮換地と従前地の両方が使用禁止なら使うことも住むこともできません

チョットヒヤッとしますが、両方使用禁止なら大丈夫です。

基本的には居住用に該当して減額できます。




土地区画整理事業の使用収益禁止

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業では、住宅地の造成工事を行います。

この造成工事のため、従来の土地(従前地)の使用収益を禁止します。

その際には、従前地に代わって、仮に使用収益できる土地(仮換地)を指定して、使用収益が全面禁止になることを避けます。

※使用収益を全面禁止にすると、その間の補償金の支払いが必要になるため。

このため、従前地と仮換地の両方が使用できなくなるというケースは、珍しいといえます。

とはいえ、現実にそうなら救済されるべきです。



居住用に該当する場合

土地区画整理事業が施行される場所に居住していたが、事業のために居住できなくなったとしたら?

取り上げるケースでは、従前地と仮換地の両方の使用収益が禁止されました。

そこでやむなく、仮設住宅に転居しました。

相続開始の直前は、仮設住宅に住んでいたため、居住用の小規模宅地等の特例に該当しません。

しかし、小規模宅地等の特例が受けられないのは、区画整理事業のためであり公平ではありません。

そこで、基本的には、居住用に該当することに取り扱われます。

なお、仮換地を居住用にする予定がなかったと認められる特段のケースでは、非該当になります。

◎居住用の予定がなかったケース

  1. 従前地の売買契約を締結していた場合
  2. 居住用の代替地を取得していた場合
  3. 従前地又は仮換地を物納していた場合


同様の事例が現実にあり、裁判例で救済されたことを受けて、取り扱いが変更になっています。


【根拠通達】

租税特別措置法通達69の4-3

(公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合)


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相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、減額される金額が多額ですが、適用条件などの注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

なお、相続税のプロの税理士に関するブログもあり、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。