病院の理事長が亡くなった際の相続税。
理事長は、通常は病院設立時に多額の出資をしていることが多いと考えられます。
その病院が社団たる医療法人だったケースを考えます。
出資に係る払戻請求権が、相続税の対象か否かは大問題です。
払戻請求権は相続財産になります
社団である医療法人(医療法人社団)で持分があるケース。
この場合には、持分の払戻請求権が出資者の相続財産になります。
相続財産の判定は、次の点がポイントです。
- 社団か財団か
- 社団の場合出資持分の有無
- 設立が医療法改正の前か後か
社団法人と財団法人の違いなど
医療法人には、社団法人と財団法人があります。
さらに、医療法の改正がありました。
※平成18年6月改正、平成19年4月施行。
この改正では、それまであった医療法人社団の出資持分が、認められなくなりました。
これにより、医療法人社団で旧法時代に設立されて出資持分があるケースでは、払戻請求権や解散時の残余財産分配請求権が相続財産になります。
しかし、医療法人社団でも旧法時代の設立で出資持分が無いケース、及び新法施行後に設立されたケースでは、払戻請求権などがないため相続財産はありません。
なお、医療法人財団の場合には、医療法の改正前後を通じて持分の概念がなく、したがって、解散でも出資の払戻しはありません。
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