医療費控除 PR

医療費控除よくある疑問が〇×でスッキリ、高額でも対象になるものも

医療費控除
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医療費控除の2回目です。

今回は、普段の疑問にお答えします。




医療費控除の対象になる 〇

医療費控除の対象は、治療・診療の費用です。

  1. インプラント治療(容姿を美化し又は容貌を変えるものを除く)
  2. 歯の治療材料(金・ポーセレン)
  3. 子供の歯列矯正
  4. レーシック(視力回復手術)
  5. オルソケラトロジー(角膜矯正療法)
  6. 喀痰吸引等(介護福祉士等)
  7. 介護タクシー(病院への通院)
  8. タクシー代(通院等)夜間など
  9. 通院費(公共交通機関)
  10. 妊婦の定期検診・検査費用
  11. 外来診療費
  12. 入院費
  13. 入院中の食事代
  14. かぜ薬などの医薬品
  15. 漢方薬(医薬品)で治療・療養に必要なもの
  16. ED治療薬(医師の処方)
  17. 出産費用
  18. 助産師による分べん介助の対価
  19. 治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器
  20. 特別養護老人ホームの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)の自己負担額の1/2
  21. 介護老人保健施設の施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)の自己負担額
  22. 骨髄移植の患者負担金(白血病等)
  23. 臓器移植の患者負担金
  24. 心臓ペースメーカー手術費用(取付、電池交換)
  25. 診療情報提供料(文書料)
  26. 人口肛門用装具(ストマ)
  27. 人工授精(医師の診療等)
  28. 人工透析、器具の購入費用
  29. 注射器の購入費用(糖尿病・インシュリン)
  30. 付添婦の食事代
  31. おむつ(主治医のおむつ使用証明書)
  32. 人間ドック費用(重大な疾病が見つかったケース)
  33. 妊娠中絶(母体保護法)
  34. 不妊治療(医師によるもの)
  35. 丸山ワクチン
  36. CAL組織増大術(乳房再建)
  37. マッサージ(資格者~柔道整復師の施術)
  38. ガンの術後のペット検査





医療費控除の対象にならない ×

予防接種など治療費でないものは、医療費控除の対象にはなりません。

  1. うがい薬(かぜの予防)
  2. 腎臓提供者に対するお礼
  3. 入院用の寝巻きや洗面具の購入費用
  4. ビタミン剤(病気予防・健康増進)
  5. 美容のための歯列矯正
  6. 自家用車の通院にかかるガソリン代、駐車場代
  7. かつらの購入費用
  8. AGA(男性型脱毛症)治療薬
  9. ED治療薬(医師の処方以外)
  10. 空気清浄機の購入(喘息)
  11. 転居費用(喘息治療)
  12. 病院の差額ベッド(自己都合)
  13. 謝礼(医師・看護師)
  14. 診断書・文書料
  15. スポーツジムの利用料(メタボリックシンドローム)
  16. 防ダニ寝具の購入
  17. 人間ドック費用(重大な疾病の発見以外)
  18. メガネ(近視・遠視)
  19. コンタクトレンズ
  20. リュウマチの温泉湯治
  21. 美容形成手術費用
  22. タクシー代(通院等)
  23. インフルエンザ予防接種
  24. 乳がん検診(異常なし)



医療費控除に関しては、国税庁のホームページ(タックスアンサー)に詳しい情報が掲載されています。

【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)


タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費


タックスアンサーNo.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例


タックスアンサーNo.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価


タックスアンサーNo.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例


タックスアンサーNo.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

タックスアンサーNo.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例



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医療費控除の対象は病院だけではない?家族分をまとめてお得に申告!








医療費控除はプロの税理士へ

医療費控除のことは、詳しい税理士に相談しましょう。


紹介(引用)した国税庁のホームページには、医療費控除の詳しい情報があります。

それでも、制度としては少し複雑で、分かりづらいところがあると考えられます。

このため、税理士紹介サイトの無料相談のご利用がお勧めです。

例えば、税理士ドットコム。

公式サイトは、


税理士の無料回答でお悩みを解決します。





まとめ

このブログでは、医療費控除を取り上げました。


医療費控除の確定申告は、合法的に税金を取戻すものです。

給与などから天引きされた税金を取戻す。

自営業の方なら、所得税が安くなる制度。

実際に申告すると、還付金の少なさに驚きます。

しかし、住民税にも医療費控除があり、住民税も安くなります。


なお、高額療養費の制度と異なり、支払った医療費が戻るものではありません。



ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。