相続税を減額するものに債務控除があります。
銀行のローンや病院代、固定資産税などの未払金が債務控除の対象になります。
ところで、ご主人が合名会社の無限責任社員だったとして、その会社の経営状況が思わしくないとしたら?
会社財産で会社の債務を完済することができない状態にあったとしたら?
そんな状況の時に、無限責任社員であるご主人が死亡したとしたら?
無限責任社員としてご主人が負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、ご主人の相続税の計算上、債務控除することができるでしょうか?
債務控除できます
会社法では、連帯して債務を弁済する責務を負うとされています。
したがって、ご主人の相続税の計算上、債務として控除することができます。
※会社法580条1項(社員の責任)。
※相続税法13条(債務控除)。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
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