債務控除 PR

合名会社等の無限責任社員が死亡した場合の会社債務に対する連帯責任

連帯責任
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相続税を減額するものに債務控除があります。

銀行のローンや病院代、固定資産税などの未払金が債務控除の対象になります。

ところで、ご主人が合名会社の無限責任社員だったとして、その会社の経営状況が思わしくないとしたら?

会社財産で会社の債務を完済することができない状態にあったとしたら?

そんな状況の時に、無限責任社員であるご主人が死亡したとしたら?


無限責任社員としてご主人が負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、ご主人の相続税の計算上、債務控除することができるでしょうか?




債務控除できます

会社法では、連帯して債務を弁済する責務を負うとされています。

したがって、ご主人の相続税の計算上、債務として控除することができます

※会社法580条1項(社員の責任)

※相続税法13条(債務控除)


【出典~国税庁ホームページ】


合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用




相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。