小規模宅地等の特例に、同族会社事業用という形態があります。
減額割合は、400㎡まで▲80%になります。
この形態は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、次の①と②の要件を満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの。
- 法人役員要件
- 保有継続要件
法人役員要件とは、相続税の申告期限において法人の役員(清算人を除く)であること。
保有継続要件とは、相続税の申告期限まで宅地等を有していること。
※同族会社の事業では、次の貸付事業は除かれます。
- 不動産貸付業
- 駐車場業
- 自転車駐車場業
- 準事業
このブログで取り上げる事例は、同族会社事業用が継続していない、というものです。
(事例)
同族会社の社宅として有償で貸し付けられていた建物及び敷地を相続した相続人が、相続税の申告期限前に、工場への建替え工事に着手したケース。
取壊しの結果、一旦賃貸借契約を解除します。
建物の完成後は、同社に有償で貸付け、新たに賃貸借契約を締結する予定。
問題は、それまでの社宅の取り壊しで、物理的に貸付事業が連続しないこと。
宅地等は保有継続していても、同族会社事業の用が中断することです。
はたして。
小規模宅地等の特例に該当
事例のケースは、貸付事業が連続しないこと。
宅地等は保有継続していても、同族会社事業の用が中断することです。
しかし、建て替えが一時的なものと考えて、同族会社の事業用に供していると見れなくもない。
したがって、被相続人の事業用宅地等の取扱(※)を準用して、同族会社事業用宅地等に該当と扱える。
※租税特別措置法関係通達69の4-19(申告期限までに事業用宅地等を立て替えた場合)の取扱い
【出典~国税庁のホームページ】
特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
【併せて読みたいブログ】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、減額される税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料で、一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログが少しでも参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。