今回は、宅地の形に着目します。
評価する宅地は、正方形や長方形が多いのですが、変形している場合が少なくありません。
四角くない宅地は、専門的には不整形地と呼んでいます。
宅地を路線価で評価する際には、不整形の程度によって、減額できることがあります。
そこで、不整形地の評価方法を説明します。
不整形地補正率
四角くない宅地(不整形地)は、四角い土地(整形地)との格差・割合で、減額割合(不整形地補正率)が決まります。
不整形地の評価は、路線価で計算した金額×不整形地補正率で計算します。
この計算を具体的に説明します。
⑴路線価に基づく評価額(㎡単価)を計算

初めに、路線価に基づき、以下の要素を加味した評価額(㎡単価)を計算します。
ここでは、評価明細書(土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表))を活用しましょう。
- 奥行距離による奥行価格補正
- 2路線以上に接する宅地の正面路線判定
- 評価する宅地の地区区分の決定
- 角地の場合の側方路線影響加算
- 裏面に接する宅地の二方路線影響加算
- 3路線に接する宅地の影響加算
- 4路線に接する宅地の影響加算
- 間口距離の短い宅地の間口狭小補正
- 間口距離に比し奥行長大な奥行長大補正
土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31 年1月分以降用)
⑵不整形地補正率の計算


次に、評価する宅地全体をカバーする長方形の整形地を想定し、それに基づいて不整形地補正率を計算します。
- 宅地全部をカバーする整形地を想定
- 想定した整形地の地積を計算
- 想定整形地に不足するかげ地割合を計算
- 地区区分と地積で地積区分ABCを判定
- かげ地割合、地積区分と地区区分で不整形地の補正率を判定
- 不整形地の補正率×間口狭小補正率
- 奥行長大補正率×間口狭小補正率
- ⑥と⑦の低い方が不整形地補正率です
※不整形地補正率の下限は、60%(×0.6)。
⑶不整形地の評価額を計算

⑴の「路線価に基づく評価額(㎡単価)」に、⑵の「不整形地補正率」と評価する宅地の地積を掛けると、不整形地の評価額が計算できます。
⑴の評価額(㎡単価)×⑵の不整形地補正率×評価する宅地の地積=不整形地の評価額
以上で、四角くない宅地(不整形地)の評価額が計算されました。
なお、不整形地の評価・計算では、宅地の形から以下の4とおりの評価方法があります。
- 不整形地を区分して求めた整形地を基に計算する方法
- 今まで説明してきた想定整形地を基に計算する方法
- 近似する整形地(近似整形地)を基に計算する方法
- 近似整形地と隣接する整形地から計算する方法
いずれにしてもかなり難解です。
専門用語が多く、分かりづらい説明で申し訳ありませんでした。
【出典~国税庁のホームページ】
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まとめ
このブログでは、四角くない宅地・不整形地の評価を説明してみました。
ご主人の参考になると嬉しいです。
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