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四角形以外は全て不整形地、その程度によって減額。路線価による評価

不整形地
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今回は、宅地の形に着目します。

評価する宅地は、正方形や長方形が多いのですが、変形している場合が少なくありません。

四角くない宅地は、専門的には不整形地と呼んでいます。

宅地を路線価で評価する際には、不整形の程度によって、減額できることがあります。

そこで、不整形地の評価方法を説明します。





不整形地補正率

四角くない宅地(不整形地)は、四角い土地(整形地)との格差・割合で、減額割合(不整形地補正率)が決まります。

不整形地の評価は、路線価で計算した金額×不整形地補正率で計算します。

この計算を具体的に説明します。




⑴路線価に基づく評価額(㎡単価)を計算



初めに、路線価に基づき、以下の要素を加味した評価額(㎡単価)を計算します。

ここでは、評価明細書(土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表))を活用しましょう。

  1. 奥行距離による奥行価格補正
  2. 2路線以上に接する宅地の正面路線判定
  3. 評価する宅地の地区区分の決定
  4. 角地の場合の側方路線影響加算
  5. 裏面に接する宅地の二方路線影響加算
  6. 3路線に接する宅地の影響加算
  7. 4路線に接する宅地の影響加算
  8. 間口距離の短い宅地の間口狭小補正
  9. 間口距離に比し奥行長大な奥行長大補正


土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)


土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31 年1月分以降用)





⑵不整形地補正率の計算

不整形地



次に、評価する宅地全体をカバーする長方形の整形地を想定し、それに基づいて不整形地補正率を計算します。

  1. 宅地全部をカバーする整形地を想定
  2. 想定した整形地の地積を計算
  3. 想定整形地に不足するかげ地割合を計算
  4. 地区区分と地積で地積区分ABCを判定
  5. かげ地割合、地積区分と地区区分で不整形地の補正率を判定
  6. 不整形地の補正率×間口狭小補正率
  7. 奥行長大補正率×間口狭小補正率
  8. ⑥と⑦の低い方が不整形地補正率です

※不整形地補正率の下限は、60%(×0.6)。




⑶不整形地の評価額を計算



⑴の「路線価に基づく評価額(㎡単価)」に、⑵の「不整形地補正率」と評価する宅地の地積を掛けると、不整形地の評価額が計算できます。

⑴の評価額(㎡単価)×⑵の不整形地補正率×評価する宅地の地積=不整形地の評価額


以上で、四角くない宅地(不整形地)の評価額が計算されました。

なお、不整形地の評価・計算では、宅地の形から以下の4とおりの評価方法があります。

  1. 不整形地を区分して求めた整形地を基に計算する方法
  2. 今まで説明してきた想定整形地を基に計算する方法
  3. 近似する整形地(近似整形地)を基に計算する方法
  4. 近似整形地と隣接する整形地から計算する方法


いずれにしてもかなり難解です。

専門用語が多く、分かりづらい説明で申し訳ありませんでした。


【出典~国税庁のホームページ】

(不整形地の評価)


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まとめ

このブログでは、四角くない宅地・不整形地の評価を説明してみました。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。