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固定資産の交換の特例を説明します、土地や建物の交換が課税されない

固定資産
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今回は、固定資産の交換の特例を取り上げます。

譲渡所得の計算では、交換も譲渡の一種と考えます。

交換で渡した資産を、交換で取得した資産の時価で譲渡したものとして、譲渡所得の計算を行います。


ただし、一定の条件をクリアすると、交換がなかったものとみなされて、課税が見送られます。

それが、交換の特例です。




交換の特例の条件

交換が、課税されないための条件とは次の7つです。


① 固定資産と固定資産の交換であること。

例えば、不動産業者などが販売のために所有している土地などは、商品(棚卸資産)なので、特例に該当しません。


② 同種の資産の交換であること。

土地と土地の交換、建物と建物の交換。

なお、土地には借地権が含まれ、建物には附属設備や構築物が含まれます。


③ 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたもの。


④ 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたもの、かつ、交換のために取得したものでないこと。


⑤ 交換取得資産を、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

この用途の区分は、

  1. 土地は、宅地・田畑・山林・原野 など
  2. 建物は、居住用、店舗または事務所用、工場用 など

例えば、宅地を交換で渡し、取得した土地を宅地とする場合は該当です。


⑥ 原則は等価交換。

なお、等価でない場合には、時価の差額が高い方の価額の20パーセント以内であること。


⑦ 交換の特例は確定申告が条件です。




注意点など

交換の特例で注意を要することがあります。

① 相手方が、従前の用途に供さない場合。

それでも特例に該当します。

なお、相手方は特例に該当しません。


② 親子など特殊関係者間の等価でない交換。

例えば、時価5,000万円の土地と、時価1,000万円の土地の交換。

当事者間で差金の授受がなかったとしても、等価ではなく、時価の差額が、高い方の価額の20パーセントを超えているため、交換の特例に該当しません。

なお、5,000万円の土地を取得する側には、差額4,000万円の贈与税の課税関係が発生します。


③ 譲渡損になる交換。

例えば、値下がりした土地を交換すると、交換で取得した土地に損失が繰り延べされそうですが、交換の特例自体が非該当になります。

これは、交換の特例が、譲渡所得の課税を繰り延べる制度だからです。


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まとめ

このブログでは、固定資産の交換の特例を取り上げました。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。