今回は、土地の評価を利用した節税を取り上げますが、注意点もあります。
このため、相続税に詳しい税理士に依頼するのがお勧めです。
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評価を利用した節税対策!
例えば、生前の節税対策なら、アパートを建設するというものがあり、次回取り上げます。
今回は、相続発生後の土地の評価です。
相続人間で遺産を分割しますが、分割の仕方・相続の仕方で評価額に差が出ます。
土地の相続では、相続後の利用方法を考慮します。
その際、可能であれば、評価額が小さくなる分割も大いに検討の余地があります。
土地の分割
例えば、利用していない土地(空き地)を、長男と次男が相続するケース。

この例は、市街地にある土地で、評価方法が「路線価」による場合です。
※路線価方式~財産評価基本通達13。
図の「600」の道路(路線)に接する場合、
→ 1㎡当たり600,000円。
同様に、「330」に接する場合には、
→ 1㎡当たり330,000円です。
※路線価は、1㎡当たり千円単位の金額です。
さらに、両方の道路に面する「角地(かどち)」は、角地加算(※1)されて、1㎡当たり626,400円。
この例は、地区(※2)が「普通商業」、加算率8%(※3)。
330,000円×0.08=26,400円。
これを600,000円に加算し626,400円。
※1 財産評価基本通達16。
※2 財産評価基本通達14-2。
※3 財産評価基本通達付表2。
評価を下げる!
ここで、角地を減らして評価額を下げます。
具体的には、次男が相続する土地を、「330」だけに接するように分割します。
これにより、大幅に評価を下げることができます。
※土地は、分割した単位で評価します。
例えば、次男が相続する土地が400㎡の場合には、
(626,400-330,000)×400
=▲1億1,856万円。
かなりの減額です。
不合理分割(ふごうりぶんかつ)
ここは要注意です。
土地の分割が不合理と認定されて、税務署から否認されることがあります。
例えば、上のケースで、次のような分割では不合理・不適切とされるでしょう。

この例は極端ですが、許容範囲がどの程度なのかは難しいところです。
長男の取得した土地が、通常の利用に使える程度の幅、大きさは必要でしょう。
税務署から指摘を受けない・否認されないためにはどうしたらよいでしょうか。
それは、経験豊富で相続税に詳しい、プロの税理士に相談しましょう。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた土地の評価を利用した節税ですが、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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