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土地の評価(路線価)を利用した、相続税の節税対策

居住用の特例
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今回は、土地の評価を利用した節税を取り上げますが、注意点もあります。

このため、相続税に詳しい税理士に依頼するのがお勧めです。


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目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明




評価を利用した節税対策!

例えば、生前の節税対策なら、アパートを建設するというものがあり、次回取り上げます。

今回は、相続発生後の土地の評価です。

相続人間で遺産を分割しますが、分割の仕方・相続の仕方で評価額に差が出ます。

土地の相続では、相続後の利用方法を考慮します。

その際、可能であれば、評価額が小さくなる分割も大いに検討の余地があります。



土地の分割

例えば、利用していない土地(空き地)を、長男と次男が相続するケース。



この例は、市街地にある土地で、評価方法が「路線価」による場合です。

※路線価方式~財産評価基本通達13。

図の「600」の道路(路線)に接する場合、

  → 1㎡当たり600,000円。

同様に、「330」に接する場合には、

  → 1㎡当たり330,000円です。

路線価は、1㎡当たり千円単位の金額です。

さらに、両方の道路に面する「角地(かどち)」は、角地加算(※1)されて、1㎡当たり626,400円。

この例は、地区(※2)が「普通商業」、加算率8%(※3)。

330,000円×0.08=26,400円。

これを600,000円に加算し626,400円。

※1 財産評価基本通達16。

※2 財産評価基本通達14-2。

※3 財産評価基本通達付表2。



評価を下げる!

ここで、角地を減らして評価額を下げます

具体的には、次男が相続する土地を、「330」だけに接するように分割します。

これにより、大幅に評価を下げることができます。

※土地は、分割した単位で評価します。

例えば、次男が相続する土地が400㎡の場合には、

(626,400-330,000)×400

      =▲1億1,856万円

かなりの減額です。



不合理分割(ふごうりぶんかつ)

ここは要注意です。

土地の分割が不合理と認定されて、税務署から否認されることがあります。

例えば、上のケースで、次のような分割では不合理・不適切とされるでしょう。



この例は極端ですが、許容範囲がどの程度なのかは難しいところです。

長男の取得した土地が、通常の利用に使える程度の幅、大きさは必要でしょう。

税務署から指摘を受けない・否認されないためにはどうしたらよいでしょうか。

それは、経験豊富で相続税に詳しい、プロの税理士に相談しましょう。



相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた土地の評価を利用した節税ですが、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。