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土地や建物を買入して、1物3価の評価差額を利用する相続税節税対策

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1物3価と言われることがあります。

土地の値段が3つある。

具体的には、

  1. 時価(公示価格)
  2. 路線価
  3. 固定資産税評価額


これを利用して相続税を節税できます。


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土地や建物の評価を利用して節税

相続税を少なくするためには、課税の対象となる相続財産の価格を少なくすること。

そして、土地や建物を買入すると、相続財産の価格が少なくなります。


その仕組みは、1物3価を利用することです。



評価額

相続税を計算するためには、土地や建物を金銭に見積もる必要があります。

それが評価で、見積もった価格が評価額です。


土地の評価額には、実際の売買に利用される時価以外にも、路線価固定資産税評価額が使われます。

時価は、公示価格とすることが一般的です。

これは、国土交通省が毎年3月に発表しています。

路線価は、相続税や贈与税の計算に用いるもので、国税庁が毎年7月に公表しています。

固定資産税評価額は、文字通り固定資産税や都市計画税を計算するためのもので、市町村役場で決めています。


相続税の計算では、法律的には土地や建物を時価で計算することになっています。

※相続税法22条。

さらに、国税庁の通達で評価した金額を時価としています。

この通達の評価では、評価の安全性が考慮されます


(評価の安全性とは)

例えば、3,000万円の預金を相続した場合と、3,000万円の土地を相続した場合では、同じ相続税を負担できないと考えます。

その理由は、土地は売らないと税金が払えないから。

その結果、時価との間に約20%の差額が生じることになります。



土地の評価水準

土地の路線価は、時価(公示価格)の約80%です。

例えば、時価が3,000万円の土地であれば、路線価で計算する評価額は約2,400万円となり、課税対象金額を600万円下げることができます



建物の評価水準

建物の評価水準は、時価の60%程度と考えられています。

建物は、固定資産税を計算する際に用いる固定資産税評価額そのまま(×1.0倍)で計算します。

固定資産税評価額の水準は、概ね時価(再建築価格)の60%程度とされているようです。

例えば、時価3,000万円の建物は、約1,800万円となり、課税対象金額を1,200万円下げることができます。



注意点など

評価額との差額を利用した節税対策は、それ自体適法です。

しかし、いくつかの注意点があります。

  1. 仲介手数料や登記費用などがかかります
  2. 固定資産税が毎年かかります
  3. 手元現金が減少します
  4. 維持管理などが必要になります
  5. やり過ぎたら否認されます?


つまり、不要な土地建物の買入では、慎重な検討が重要です。

また、現金や預貯金が減少するために、

  1. 当面の生活費
  2. 相続税の納税資金
  3. 老後資金が不足しないか

これらは、節税対策よりも優先されるべきものです。

相続税は節税できますが、注意点を検討しましょう。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。


このブログで取り上げた、不動産を買入しての節税では注意点があります

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。