贈与税の特例の中には、2,500万円まで無税というものがあります。
相続時精算課税という特例ですが、文字どおり相続時に精算するため、直ちに相続税が節税できるということにはなりません。
それでも特例を使うことには、主に3つのメリットがあります。
- 値上がりが見込まれる財産は割安になる
- 子供や孫の事業を早期に支援できる
- 収益物件の収益を移転できる
さらに、特例の条件が3つだけという特徴があり、適用を受けやすい。
- あげる人は60歳以上の父母、祖父母
- もらう人は推定相続人で18歳以上(※)
- 申告期限内に贈与税の申告を提出
※令和4年4月1日から。
今回は、相続時精算課税を適用する際に、申告書に添付する書類を取り上げます。
在日朝鮮人の場合の添付書類
ほかのブログにも書きましたが、特例の条件に国籍などはありません。
したがって、在日朝鮮人でも相続時精算課税を受けられます。
しかし、日本と同じような戸籍がないため、贈与税の申告書に添付する、年齢などの条件をクリすることを証明する書類をどうするか?
申告書に添付する証明書類は、具体的には次のものです。
◎韓国人
総領事館から発行してもらう家族関係証明書
◎北朝鮮人
法務省出入国在留管理庁から全部開示された外国人登録原票(在日本朝鮮商工会経由)
【参考】
相続時精算課税を適用するための添付書類は、特例の条件を満たすことが確認できるものになります。
具体的には、日本人のケースでは、受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本でOKです。
しかし、必ずしも戸籍謄(抄)本でなくても大丈夫です。
それは、次の条文からも分かるとおり、書類の名称ではなくて内容を確認できる書類。
「戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類」
※相続税法施行規則11条
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まとめ
贈与税の特例、相続時精算課税を受けるための添付書類。
日本人の場合には、受贈者の戸籍謄本又は抄本でOKです。
しかし、相続時精算課税は外国人でも適用できるのですが、外国人で日本の戸籍に相当するものがないケース。
特例の条文的には、戸籍が必須ではなくて、生年月日などの内容が確認できるものとなります。
このブログでは、在日朝鮮人について整理しました。
韓国人の場合と北朝鮮人の場合では内容が異なります。
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