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墓地や仏具などの非課税財産を購入することで相続税を節税!注意点も

非課税財産
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相続税の節税対策はいろいろあります。

相続税を減らすために課税される財産を減らす、これが手っ取り早い方法です。

墓地や仏具などは非課税財産といって、相続税の対象にならないものです。

現金や預貯金でこれらの非課税財産を購入する

これで、現金や預貯金が少なくなり、購入したものが非課税であれば課税対象が少なくなります。

なお、この節税対策には注意点もあります。

このため、慎重な検討が必要です。




墓地などの非課税財産を購入

ほとんどの財産が相続税の対象です。

しかし、例外があります。

相続税の対象にならない財産が、それが非課税財産です。


非課税財産を購入すると、その分だけ相続財産を減らすことができます。




非課税財産とは?

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などです。

※相続税法12条。


これらは、税金の対象とすることが適当でないもの。

つまり、国民感情にそぐわないものです。

相続税の節税対策として、雑誌などでも純金のリン(注)を購入して節税と紹介されました。


(注意点)

①あまりにも高額なものを購入すると、当局から否認される可能性があります。

 例えば、純金のリンは危険です。

②購入前に相続税を試算しましょう。

 相続税は誰でもがかかる税金ではありません。

 相続税がかからなければ節税の意味がありません。

③ローンで購入して借入金が残っていても、債務控除はできません。

※相続税法13条3項。




相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた非課税財産を購入する節税対策には、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


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なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。