相続税の節税又は配偶者の住宅の確保といった目的で、贈与税の配偶者控除は大変有効です。
控除額は2,000万円なのですが、いわゆる3年内贈与加算の対象にならないからで、その後の相続税に関係しません。
もっとも、贈与を受けた配偶者自身の相続税の対象にはなります。
ところで、ご主人が外国、例えばハワイに所有している住宅はどうでしょうか?
事例としては多くはないと思いますが、ちょっと考えてみましょう。
ハワイの住宅は対象外です
結論は単純でした。
贈与税の配偶者控除の対象は、日本国内の住宅に限られます。(※)
※相続税法21条の6第1項で「この法律の施行地にあるもの」と規定されています。
蛇足ですが、贈与を受けた奥様は、翌年の3月15日までにその住宅に住んで、「その後引き続き居住の用に供する見込みである場合」という条件があります。
したがって、ハワイの住宅をもらった奥様が、ハワイに住んで住み続けるというのは考えずらいと思います。
もっとも、ハワイに移住することがないとは言えませんが。
ちなみに、なぜ日本国内に限定したのか。
この点は、今後分かれば追記します。
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まとめ
贈与税の配偶者控除を改めて考えてみました。
ハワイの住宅でも大丈夫なのかどうか?
結論は単純で、対象外。
あくまで、日本国内の住宅に限定されるということでした。
このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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