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外国にある住宅の贈与について、贈与税の配偶者控除を適用できるか?

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相続税の節税又は配偶者の住宅の確保といった目的で、贈与税の配偶者控除は大変有効です。

控除額は2,000万円なのですが、いわゆる3年内贈与加算の対象にならないからで、その後の相続税に関係しません。

もっとも、贈与を受けた配偶者自身の相続税の対象にはなります。


ところで、ご主人が外国、例えばハワイに所有している住宅はどうでしょうか?

事例としては多くはないと思いますが、ちょっと考えてみましょう。





ハワイの住宅は対象外です

結論は単純でした。

贈与税の配偶者控除の対象は、日本国内の住宅に限られます。(※)

※相続税法21条の6第1項で「この法律の施行地にあるもの」と規定されています。


蛇足ですが、贈与を受けた奥様は、翌年の3月15日までにその住宅に住んで、「その後引き続き居住の用に供する見込みである場合」という条件があります。

したがって、ハワイの住宅をもらった奥様が、ハワイに住んで住み続けるというのは考えずらいと思います。

もっとも、ハワイに移住することがないとは言えませんが。


ちなみに、なぜ日本国内に限定したのか。

この点は、今後分かれば追記します。

日本国内の住宅取得促進策?、国内の建築業者擁護?


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まとめ

贈与税の配偶者控除を改めて考えてみました。

ハワイの住宅でも大丈夫なのかどうか?


結論は単純で、対象外。

あくまで、日本国内の住宅に限定されるということでした。

このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。