相続税の場合、被相続人や相続人が日本に住んでいたケースでは、課税対象の財産は全世界になります。
つまり、日本国内にある財産に限られません。
また、贈与税の場合、贈与者や受贈者が日本に住んでいたケースでは、同様に課税対象の財産は全世界になります。
つまり、相続税と同様に日本国内にある財産に限定されません。
その際、外国にある土地を金額に換算する方法、つまり、評価はどのように行うのか?ということが問題になります。
金額に換算できなければ、税金の計算ができないからです。
例えば、アメリカの土地を相続したケース。
日本にある土地であれば、通常は路線価によって評価します。
しかし、アメリカにある土地には、日本の路線価がありません。
外国にある土地の評価
原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。
(注)
実例は少ないでしょうが、あり得る話です。
他人間の売買など正常な取引であれば、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価できます。
逆にいうと、親子間の売買では、取引金額を採用できないでしょう。
例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。
※参酌するとは?
路線価の水準は、時価(公示価格)の80%程度とされています。
その理由は評価の安全性からの要請です。
したがって、これは私見ですが、外国にある土地の評価においても、時価の80%程度とすべきと考えます。
【出典~国税庁ホームページ】
【関係法令】
【併せて読みたいブログ】
目次・【評価・相続・贈与】に関するブログを検索しやすくするために
プロの税理士に依頼
相続税、贈与税や財産評価のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
相続税、贈与税や財産評価はチョット特殊なため、専門家に依頼することは必須です。
相続税専門の税理士は贈与税や財産評価にも詳しいですが、意外に少人数です。
そこで、税理士探しのお勧めは税理士紹介サイトの利用ですが、一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
【併せて読みたいブログ】
相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
外国の土地の評価はどうするのか?
日本の場合と異なり、路線価はありません。
評価で金額が決まらないと、税金の計算もできません。
結局は、売買実例などから計算しますが、80%程度の安全性は考慮する(※)ことになると考えられます。
※私見です。
このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
【併せて読みたいブログ】
目次・コンパクト版、相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく
目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明
★お問い合わせはこちらからお願いします。