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外国にある土地を、相続や贈与で取得した場合の評価はどうするのか?

売買契約書
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相続税の場合、被相続人や相続人が日本に住んでいたケースでは、課税対象の財産は全世界になります。

つまり、日本国内にある財産に限られません。

また、贈与税の場合、贈与者や受贈者が日本に住んでいたケースでは、同様に課税対象の財産は全世界になります。

つまり、相続税と同様に日本国内にある財産に限定されません。

その際、外国にある土地を金額に換算する方法、つまり、評価はどのように行うのか?ということが問題になります。

金額に換算できなければ、税金の計算ができないからです。


例えば、アメリカの土地を相続したケース。

日本にある土地であれば、通常は路線価によって評価します。

しかし、アメリカにある土地には、日本の路線価がありません。





外国にある土地の評価

原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。

(注)

実例は少ないでしょうが、あり得る話です。

他人間の売買など正常な取引であれば、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価できます。

逆にいうと、親子間の売買では、取引金額を採用できないでしょう。

例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。


※参酌するとは?

路線価の水準は、時価(公示価格)の80%程度とされています。

その理由は評価の安全性からの要請です。

したがって、これは私見ですが、外国にある土地の評価においても、時価の80%程度とすべきと考えます。


【出典~国税庁ホームページ】


国外財産の評価-土地の場合


【関係法令】


財産評価基本通達5-2(国外財産の評価)



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まとめ

外国の土地の評価はどうするのか?

日本の場合と異なり、路線価はありません。

評価で金額が決まらないと、税金の計算もできません。

結局は、売買実例などから計算しますが、80%程度の安全性は考慮する(※)ことになると考えられます。

※私見です。


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。