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外国の証券取引所に上場されている株式は、どのように評価するのか?

株式上場
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ご主人や子供さんが日本に住んでいる場合、相続税や贈与税の対象は外国にある財産も含まれます。(専門的には、全世界課税と呼んでいます。)

相続税や贈与税の対象になると、その金額をどのように算出するのか?

この点について、前回と前々回のブログでも取り上げました。

  1. 外国にある土地の評価
  2. アメリカ$の円換算


今回は、外国の証券取引所に上場されている株式の評価を取り上げます。





日本の上場株式に準じた評価

外国の証券取引所に上場されている株式は、日本国内の上場株式の評価に準じて評価します


外国の証券会社とはいえ、取引されていれば時価が明らかになっています。

評価の基本は、課税時期(相続開始日や贈与日)の終値で計算することになります。

しかし、株価は日々刻々と変動しています。

そして、課税時期の株価・終値がたまたま高かったということも起こり得ます。

このため、財産評価基本通達では、異常値を排除する(「安全性を考慮する」という表現を用いることもあります)ために、3か月以内の最安値で評価することとされています。

具体的には、次の4つの金額のうちの最安値になります。

  1. 課税時期の終値
  2. 課税時期の月の終値の平均
  3.   〃  前月の終値の平均
  4.   〃  前々月の終値の平均


なお、日本円への換算は、TTB(対顧客直物電信相場)によります。


【出典~国税庁ホームページ】


外国の証券取引所に上場されている株式の評価


【関係法令】


財産評価基本通達4-3,5-2,169



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まとめ

外国の上場株式の相続や贈与の場合、評価はどうするのか?

答えは、日本国内の上場株式に準じた計算で、安全性も考慮するということに。

さらに、日本円に換算する際は、TTB(対顧客直物電信買相場)によります。

このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。