ご主人や子供さんが日本に住んでいる場合、相続税や贈与税の対象は外国にある財産も含まれます。(専門的には、全世界課税と呼んでいます。)
相続税や贈与税の対象になると、その金額をどのように算出するのか?
この点について、前回と前々回のブログでも取り上げました。
- 外国にある土地の評価
- アメリカ$の円換算
今回は、外国の証券取引所に上場されている株式の評価を取り上げます。
日本の上場株式に準じた評価
外国の証券取引所に上場されている株式は、日本国内の上場株式の評価に準じて評価します。
外国の証券会社とはいえ、取引されていれば時価が明らかになっています。
評価の基本は、課税時期(相続開始日や贈与日)の終値で計算することになります。
しかし、株価は日々刻々と変動しています。
そして、課税時期の株価・終値がたまたま高かったということも起こり得ます。
このため、財産評価基本通達では、異常値を排除する(「安全性を考慮する」という表現を用いることもあります)ために、3か月以内の最安値で評価することとされています。
具体的には、次の4つの金額のうちの最安値になります。
- 課税時期の終値
- 課税時期の月の終値の平均
- 〃 前月の終値の平均
- 〃 前々月の終値の平均
なお、日本円への換算は、TTB(対顧客直物電信買相場)によります。
【出典~国税庁ホームページ】
【関係法令】
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プロの税理士に依頼
相続税や財産評価のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
相続税や財産評価はチョット特殊なため、専門家に依頼することは必須です。
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まとめ
外国の上場株式の相続や贈与の場合、評価はどうするのか?
答えは、日本国内の上場株式に準じた計算で、安全性も考慮するということに。
さらに、日本円に換算する際は、TTB(対顧客直物電信買相場)によります。
このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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