日本の相続税は、法定相続人の人数と法定相続分を使って計算します。
具体的には、法定相続人の人数で基礎控除額が決まり、法定相続分で分割したものとした計算で相続税の総額を計算します。
それでは、亡くなった人が外国人の場合には、相続税の計算はどうなるのでしょうか?
相続人数と相続分は日本の民法
例えば、日本に住んでいたアメリカ人が亡くなった場合。
法定相続人の人数と法定相続分は、日本の民法で計算します。
その理由は、亡くなった人が日本人か外国人かの違いだけで、基礎控除額や相続税の総額が異なるのは、税負担が不公平になるから。
なお、相続財産が10か月以内に分割されない未分割の場合には、法定相続分で申告することになるのですが、その場合の法定相続分は亡くなった人の本国法で計算します。
(参考)
法律の適用関係では、日本の民法ではなくて亡くなった人の本国法によるのが原則です。
その根拠は、明治時代に制定された法例。
その後何回かの改正を経て、平成18年には全部改正され「法の適用に関する通則法」として平成19年1月1日から施行されています。
北朝鮮人のケース
亡くなった人の国籍が北朝鮮のケース。
被相続人が日本に住んでいれば、日本の不動産及び動産のいずれも、日本の民法によることになります。
その理由は、以下のとおりです。
原則は本国法によります。
そして、北朝鮮対外民事関係法45条では、次のように規定されているためです。
①不動産相続は相続財産がある国の法律を適用
②動産相続は被相続人の本国法を適用
ただし、外国に住んでいるケースは、被相続人が最後に住んでいた国の法律を適用する。
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まとめ
外国人の相続税の計算は、日本の民法を適用するか否か?
そこでは、法の適用の原則ではなくて、租税公平の原則が優先されます。
この結果、法定相続人の人数と法定相続分は、日本の民法を適用することになります。
このブログの内容が、少しでもご参考になればうれしいです。
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