相続税 PR

失踪した社員に失踪宣告がなされ、3年経過後に支払われた死亡退職金

退職手当金
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



死亡退職金が相続財産になるか、遺族の一時所得かの境目です。

事例は失踪宣告に関したもので、A社の社員Bが出張中に失踪しました。

それから12年後に失踪宣告が行われ、失踪から7年後に死亡したことになりました。

そこで、A社は退職給与規程に基づいてBの遺族に退職金を支給したケース

退職金の支給は、死亡から3年以上経過してからでした。


※失踪宣告(民法30条、31条)

行方不明者は、7年経過後に死亡したものとみなされる。


退職金がBの相続税の対象になるのは、Bの死亡後3年以内に支給額が確定したものです。

この場合、実際に支給されるのは3年以内かどうかを問いません。

なお、3年経過後に退職金の金額が確定した場合には、遺族の一時所得になります。


※相続税法基本通達3-30




退職金は相続税の対象

退職金はBの相続財産になり、相続税の対象です。


A社の社員Bに対する退職金は、退職と同時に退職給与規程に基づいて支給額が確定します。

したがって、実際には3年経過後に支給されても、社員Bの相続財産になります。

なお、退職金には、相続税の非課税枠があります。


(非課税枠~相続税法第12条1項6号)

500万円×法定相続人の人数=非課税枠


(注)退職給与規程の適用がない役員等

役員等の死亡によって支給される退職金等の額は、株主総会その他正当な権限を有する機関の決議があった時に確定します。

したがって、その決議がその役員等の死亡後3年を経過した日以後に行われた場合には、その決議に基づいて遺族に支給される退職金等は、遺族の一時所得の対象となります。


【出典~国税庁ホームページ】


失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係


【併せて読みたいブログ】


3年以内に支給が確定した死亡退職金は遺族が辞退した場合も相続財産


生前に退職していた職場からの弔慰金は、相続税の対象にはなりません


生命保険金を原資として死亡した従業員の遺族に支給される遺族補償金





相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


現役税理士のお勧め、理想の税理士は税理士紹介サイト・ランキングで


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc




まとめ

このブログが参考になることを祈念します。


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税】に関するブログを検索しやすくするために



なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。