死亡退職金が相続財産になるか、遺族の一時所得かの境目です。
事例は失踪宣告に関したもので、A社の社員Bが出張中に失踪しました。
それから12年後に失踪宣告が行われ、失踪から7年後に死亡したことになりました。
そこで、A社は退職給与規程に基づいてBの遺族に退職金を支給したケース。
退職金の支給は、死亡から3年以上経過してからでした。
※失踪宣告(民法30条、31条)
行方不明者は、7年経過後に死亡したものとみなされる。
退職金がBの相続税の対象になるのは、Bの死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
この場合、実際に支給されるのは3年以内かどうかを問いません。
なお、3年経過後に退職金の金額が確定した場合には、遺族の一時所得になります。
※相続税法基本通達3-30
退職金は相続税の対象
退職金はBの相続財産になり、相続税の対象です。
A社の社員Bに対する退職金は、退職と同時に退職給与規程に基づいて支給額が確定します。
したがって、実際には3年経過後に支給されても、社員Bの相続財産になります。
なお、退職金には、相続税の非課税枠があります。
(非課税枠~相続税法第12条1項6号)
500万円×法定相続人の人数=非課税枠
(注)退職給与規程の適用がない役員等
役員等の死亡によって支給される退職金等の額は、株主総会その他正当な権限を有する機関の決議があった時に確定します。
したがって、その決議がその役員等の死亡後3年を経過した日以後に行われた場合には、その決議に基づいて遺族に支給される退職金等は、遺族の一時所得の対象となります。
【出典~国税庁ホームページ】
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