相続税 PR

奥様に自宅の敷地の一部を贈与して、上手に相続税を節税しましょう。

節税対策
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

今回は、奥様に自宅の敷地の一部を贈与するケース。

自宅の敷地であれば贈与税の配偶者控除を受けて無税で相続税を節税できます。

(注)節税は合法ですが、ほどほどが肝腎。



自宅の敷地の一部を贈与



奥様は、自宅の敷地の一部をもらいます。

土地のみの贈与でも、贈与税の配偶者控除を適用できます。

そして、土地の一部のみの贈与。

これでも贈与税の配偶者控除が使えます。

その判断基準は、居住用家屋の敷地として使用されていると認められるかどうか。

判断のポイント

  • 奥様が住んでいる建物がある
  • 建物の名義がご主人である
  • 建物の敷地である
  • 婚姻期間が20年以上である


出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例


贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)


【併せて読みたいブログ】


相続税の節税対策で贈与税の配偶者控除を活用するブログの目次を作成




相続税の節税

ご主人の相続税が節税できる理屈。

ご自宅の敷地の一部を贈与することで、ご主人の財産(敷地)が減額されます。

この贈与は、贈与税の配偶者控除を適用することで、ご主人の相続財産に加算されません。

贈与税の配偶者控除は、最大2,000万円です。


なお、自宅の敷地の残りについては、小規模宅地等の特例の対象になります。

この特例では、自宅の敷地(330㎡まで)の80%が減額されますが、減額対象の敷地は少なくなりました。

(注)自宅の敷地以外の宅地等で、事業用、同族会社事業用、貸付事業用という小規模宅地等の特例は使えます。

ご主人の自宅の敷地の一部が減少し、その分だけ相続税が節税になります。

一方で、居住用の小規模宅地等の特例面積が減少し、トータルの節税効果が減少します。

いずれにしても、一定の節税効果はあります。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士いわゆるプロの税理士は少数です。


税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税にも詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください

このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。

反面、適用ミスの影響・納税額も大きくなります。

したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


相続税、こんな税理士に頼んでませんか。相続税のプロの税理士とは?


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc




まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

もっとも、やり過ぎた節税策は、当局から否認されることがあります。

最近の事例では、タワマンや銀行ローンでアパートを建設して相続税がゼロ円。

何事もほどほどが肝心です。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。




    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。