ご主人の相続税を節税する方策はいろいろあります。
その中の1つが、奥様に財産を贈与することで贈与税の配偶者控除を受けるというものです。
奥様に財産を贈与するといっても色々考えられますが、今回は自宅を負担付で贈与するケースを考えます。
例として取り上げる負担付贈与は、銀行のローンの残高を引継ぐ自宅の贈与。
そして、贈与税の配偶者控除を適用します。
この節税策では、
- 奥様に収入があること
- ご主人に譲渡所得が発生すること
などの注意点もあるため、相続税などに詳しい税理士に相談することが重要です。
夫婦間で自宅をローン付きで贈与
2,000万円までの贈与税の配偶者控除を使います。
★具体例
- 自宅(家屋)の時価2,000万円
- 自宅(敷地)の時価2,000万円
- 自宅の家屋と敷地を奥様へ贈与
- ご主人のローン残高2,000万円
- 奥様には収入がありローンを引継ぐ
贈与税の配偶者控除
奥様に対する贈与が贈与税の対象になります。
事例の場合の贈与金額は、時価からローン残高を差し引いた2,000万円。
(計算式)
4,000万円ー2,000万円=2,000万円
この贈与に対して、贈与税の配偶者控除を適用します。
控除額は2,000万円なので、奥様に贈与税はかかりません。
※相続税法21条の6
贈与税の配偶者控除の要件(条件)
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間
- 奥様の居住用・自宅の贈与
- 翌年3月15日までに住み、住み続ける
- 翌年3月15日までに申告
- 同一の配偶者からは1回だけ
負担が付かない贈与が一般的で、負担付贈与のケースは多くありません。
しかし、土地や建物の贈与であることは同じです。
両者の違いは贈与金額の計算方法。
負担が無い場合には、土地は路線価や固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。
建物は、固定資産税評価額の1.0倍です。
一方、負担付贈与のケースでは、土地建物の時価から負担額を差引いて計算します。
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相続税の節税
ご主人の相続税の節税という観点から考えてみます。
ご自宅の贈与で、4,000万円の自宅が減額されます。
同時に、債務2,000万円も無くなります。
差引きは、▲2,000万円。
※贈与税の配偶者控除は、相続財産に加算されません。
★小規模宅地等の特例
この特例は、敷地(宅地)に対する特例で、330㎡までの80%が減額されます。
自宅は家屋と敷地が奥様名義なので、小規模宅地等の特例は受けられません。
自宅の敷地では使えませんが、ご主人の他の宅地等で、事業用、同族会社事業用、貸付事業用という小規模宅地等の特例は使えます。
トータルで節税効果がどの程度なのか、その評価は簡単ではありません。
しかし、相続税で当面▲2,000万円の節税効果があるとはいえます。
なお、小規模宅地等の特例を考慮して、奥様に対する贈与を家屋だけにすることが可能です。
ご主人の譲渡所得
この負担付の贈与では、ご主人が負担額(ローン残高)で自宅を奥様に譲渡(贈与)したことになります。
そのため、譲渡所得の課税関係が発生します。
一概には言えませんが、課税所得は多くの場合発生しないと見込まれます。
(計算式)
負担額2,000万円ー自宅の取得費=0又はマイナス
自宅の取得費の計算で、建物の取得費は経過年数による償却をします。
(注)損益通算はできません。
譲渡所得がマイナスになっても、ご主人の給与などの他の所得と相殺できません。
逆に、譲渡所得が発生(プラス)しても、居住用の3,000万円控除は使えません。
その理由は、奥様に対するものだからです。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税も詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。
反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。
したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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