このブログでは、相続税の節税対策を取り上げます。
節税は合法ですが、ほどほどが肝心です。
前回は、養子を取り上げました。
養子を増やすと相続税が節税できます。
今回は、奥様に自宅を贈与するという節税策を取り上げます。
贈与税は、配偶者控除を適用して無税です。
ポイントは、
- 節税効果は2,000万円
- 贈与税が無税
贈与税とは
生前に財産をあげることが贈与です。
多くの場合には、タダで財産をあげます。
贈与には負担付贈与や死因贈与もありますが、今回は省略します。
一番多くて、一般的なタダで財産をあげる贈与。
※民法549条。
贈与税の対象は、人から人への贈与です。
ちなみに、人が会社からタダでもらえば、一時所得として所得税の対象になります。
※所得税法34条。
これは、贈与税が相続税の補完税だから。
※会社には死亡という相続が無いので、補完する必要がありません。
このため、贈与税の対象外であり一時所得となります。
生前に贈与すると、それだけ相続税の対象である相続財産が減ります。
そこで、相続税よりも高い税率で贈与税を課税して、相続財産の減少を防止する。
加えて、相続直前の3年間の贈与を、相続財産に加算するという制度になっています。
贈与税の配偶者控除
これは、夫婦間の贈与の特例です。
※相続税法21条の6。
マイホームを奥様にあげる!
具体的には、奥様に次のいずれかの贈与をします。
- 奥様が住んでいる家屋
- 奥様が住む家の購入資金
婚姻期間が20年以上なら、2,000万円の配偶者控除が受けられます。
さらに、基礎控除の110万円(※)と合わせて、合計2,110万円まで贈与税が無税。
※措置法70条の2の4。
(注)
奥様が住んでいる家屋の敷地でも配偶者控除が可能です。
しかし、敷地は相続税の計算の際に、小規模宅地等の特例という軽減対象にできるため、家屋を優先して贈与することが得策です。
贈与税の配偶者控除は特例のため、条件(要件)があります。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間
- 奥様の居住用の自宅の贈与
- 翌年3月15日までに住み、その後も住む
- 翌年3月15日までに贈与税の申告
- 同一の配偶者からは1回だけ
ところで、贈与税は相続税の補完税であると先程書きました。
贈与によって相続財産が減らないようにするため、
- 贈与税は相続税よりも高い
- 3年以内贈与は相続財産に加算
しかし、贈与税の配偶者控除を適用した財産は、相続財産へ加算されません。(※)
※相続税法19条1項かっこ書き。
※特定贈与財産と呼ぶ加算されない限度額は、2,000万円です。
この結果、贈与税の配偶者控除の分だけ相続財産が減少します。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
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加えて、本当に相続税に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士は実は少数です。
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相続税のプロの税理士のブログも書きました。
参考になると嬉しいです。
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まとめ
奥様に自宅を贈与して、贈与税の配偶者控除を適用することで、相続税が節税できます。
当たり前ですが、配偶者控除は夫から妻以外に、妻から夫もあります。
2,000万円の節税効果は絶大です。
なお、相続税の節税以外に、配偶者の居住場所の確保の意味合いも。
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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