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奥様に自宅を贈与すると相続税が節税。プロの税理士が仕組みを説明!

居住用
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このブログでは、相続税の節税対策を取り上げます。

節税は合法ですが、ほどほどが肝心です。


前回は、養子を取り上げました。

養子を増やすと相続税が節税できます。

今回は、奥様に自宅を贈与するという節税策を取り上げます。

贈与税は、配偶者控除を適用して無税です。


ポイントは、

  1. 節税効果は2,000万円
  2. 贈与税が無税




贈与税とは

生前に財産をあげること贈与です。

多くの場合には、タダで財産をあげます。

贈与には負担付贈与死因贈与もありますが、今回は省略します。

一番多くて、一般的なタダで財産をあげる贈与。

※民法549条。


贈与税の対象は、人から人への贈与です。

ちなみに、人が会社からタダでもらえば、一時所得として所得税の対象になります。

※所得税法34条。

これは、贈与税が相続税の補完税だから。

※会社には死亡という相続が無いので、補完する必要がありません。

このため、贈与税の対象外であり一時所得となります。


生前に贈与すると、それだけ相続税の対象である相続財産が減ります。

そこで、相続税よりも高い税率で贈与税を課税して、相続財産の減少を防止する。

加えて、相続直前の3年間の贈与を、相続財産に加算するという制度になっています。



贈与税の配偶者控除

これは、夫婦間の贈与の特例です。

※相続税法21条の6。


マイホームを奥様にあげる!

具体的には、奥様に次のいずれかの贈与をします。

  • 奥様が住んでいる家屋
  • 奥様が住む家の購入資金


婚姻期間が20年以上なら、2,000万円の配偶者控除が受けられます。

さらに、基礎控除の110万円(※)と合わせて、合計2,110万円まで贈与税が無税。

※措置法70条の2の4。


(注)

奥様が住んでいる家屋の敷地でも配偶者控除が可能です。

しかし、敷地は相続税の計算の際に、小規模宅地等の特例という軽減対象にできるため、家屋を優先して贈与することが得策です。


贈与税の配偶者控除は特例のため、条件(要件)があります。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間
  2. 奥様の居住用の自宅の贈与
  3. 翌年3月15日までに住み、その後も住む
  4. 翌年3月15日までに贈与税の申告
  5. 同一の配偶者からは1回だけ


ところで、贈与税は相続税の補完税であると先程書きました。

贈与によって相続財産が減らないようにするため、

  1.  贈与税は相続税よりも高い
  2.  3年以内贈与は相続財産に加算


しかし、贈与税の配偶者控除を適用した財産は、相続財産へ加算されません(※)

※相続税法19条1項かっこ書き。

※特定贈与財産と呼ぶ加算されない限度額は、2,000万円です。


この結果、贈与税の配偶者控除の分だけ相続財産が減少します。


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相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に相続税に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士は実は少数です。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

相続税のプロの税理士のブログも書きました。

参考になると嬉しいです。


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まとめ

奥様に自宅を贈与して、贈与税の配偶者控除を適用することで、相続税が節税できます。


当たり前ですが、配偶者控除は夫から妻以外に、妻から夫もあります。

2,000万円の節税効果は絶大です。

なお、相続税の節税以外に、配偶者の居住場所の確保の意味合いも。

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。