ご主人が、奥様に自宅を贈与することで相続税が節税できます。
これは以前書きました。
それでは、贈与する自宅範囲はどこまででしょうか?
税金は正しく納める必要がありますが、余分に払うことはありません。
つまり、節税は合法です。
奥様に自宅の土地のみを贈与?
まず、節税対策の仕組みをおさらいします。
マイホームを奥様にあげる節税対策とは。
贈与税の配偶者控除で、2,000万円まで贈与税が無税という特例があります。
<この特例の条件>
- 婚姻期間20年以上の夫婦間
- 奥様の自宅又は自宅の購入資金
- 翌年3月15日までに住み、住み続ける
- 翌年3月15日までに申告する
- 同一の配偶者からは1回だけ
贈与税は、基礎控除110万円を足して2,110万円まで無税になります。
ただし、相続税の節税は2,000万円が限度です。
最近話題の「3年以内の贈与加算」。
令和4年度の税制改正では見送られましたが、贈与が相続財産に加算されるのが10年~15年遡及するという増税が話題ですが、本件の配偶者控除は対象外となる予定です。
もっとも、令和5年度の税制改正内容は全く不明なので注意が必要です。
自宅の範囲
それでは、奥様に自宅の土地・敷地だけをあげる場合、特例が使えるでしょうか?
この場合には、以下の4つのパターンが考えられます。
4つのパターンの全部で贈与税の配偶者控除(※)が受けられて、相続税を節税できます。
※相続税法21条の6。
◎チェックポイント
④のように、不動産(土地とか建物)に限らず、購入資金でも大丈夫です。
さらに、①~④に共通ですが、贈与するのは一部分でも大丈夫です。
(注)④のケースでは、通常は借地権も奥様に移動して贈与税の対象になります。
ここで借地権を贈与したくない場合は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出すれば大丈夫です。
※様式は国税庁のホームページから入手できます。
借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)
小規模宅地等の特例との関連
相続税には、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
それは、ご主人の自宅敷地は330㎡まで▲80%減額できるというもの。
上の①~③の土地と、④の借地権も特例対象です。
しかし、奥様に贈与した部分は相続ではないので、小規模宅地等の特例が受けられません。
※措置法69条の4。
したがって、①~③では、奥様への贈与と小規模宅地等の特例とで、20%の違いしかないとも言えます。
もっとも、20%でも影響は大きいです。
なお、自宅以外の土地、例えばアパートの敷地で小規模宅地等の特例を使う場合には、更なる節税効果が望めます。
※自宅以外でも、次のものが対象です。
- 特定事業用
- 特定同族会社事業用
- 貸付事業用(アパートの敷地など)
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた奥様に自宅を贈与して相続税が節税ですが、特例には条件があります。
そして将来の相続税までの総合的な検討が重要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そこで、相続税のプロの税理士に関するブログもあります。
参考になると嬉しいです。
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目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログがきっかけで、節税できたら嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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