今や身近になりつつある相続税。
可能であれば払いたくない、でも逃げることはできません。
ここは開き直りも大事です。
上手に、計画的に付き合えば、友達にもなれるかも?
ご主人の相続が終わっても、いつかは奥様の番が巡ってきます。
つまり、通常は2回セットなのが相続税ですから、それに備えてしまえば怖くはない?!
2次相続も終身保険の活用で!
ご主人の相続(1次相続)の後でやってくるのが奥様の相続。
これを、2次相続といいます。
ご主人に、2次相続の納税資金の用意も。
そこでお勧めなのが、終身保険の活用です。

終身保険は有効です!
ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。
この保険では、被保険者を奥様とします。
★1次相続
その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。
しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。
この「保険に関する権利」の評価は、解約返戻金の額になります。
ここで、奥様が保険契約を相続します。
※契約者を奥様に変更します。
※受取人も変更します。
奥様の相続に関しては、「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例が使えます。
この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。
※相続税法19条の2
★2次相続
将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。
受取人が奥様なら、子供さんが相続します。
ここでは、生命保険金の非課税が使えます。
例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。
※500万円✖3人=1,500万円
※相続税法12条1項5号
(注)保険金受取人は放棄しないでください。
家庭裁判所へ3か月以内の相続放棄をすると、生命保険金の非課税が受けられなくなります。
こうして受け取った死亡保険金は、相続税の納税にとって貴重な資金になります。
なお、遺産分割の代償金としても有効です。
まとめ~2次相続対策!
このように、税金の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。
ご主人がお元気な今のうちに、終身保険に加入しましょう。
※相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 生命保険金の非課税
【併せて読みたいブログ】
目次・【相続税の配偶者の税額軽減】に関するブログを検索しやすく
目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
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まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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