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奥様の2次相続対策も、終身保険の加入が有効です!相続税の節税対策

終身保険
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今や身近になりつつある相続税。

可能であれば払いたくない、でも逃げることはできません。

ここは開き直りも大事です。

上手に、計画的に付き合えば、友達にもなれるかも?


ご主人の相続が終わっても、いつかは奥様の番が巡ってきます。

つまり、通常は2回セットなのが相続税ですから、それに備えてしまえば怖くはない?!




2次相続も終身保険の活用で!

ご主人の相続(1次相続)の後でやってくるのが奥様の相続。

これを、2次相続といいます。


ご主人に、2次相続の納税資金の用意も。

そこでお勧めなのが、終身保険の活用です。


家族の写真


終身保険は有効です!

ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。

この保険では、被保険者奥様とします


★1次相続

その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。

しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。

この「保険に関する権利」の評価は、解約返戻金の額になります。


ここで、奥様が保険契約を相続します。

※契約者を奥様に変更します。

※受取人も変更します。

奥様の相続に関しては、「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例が使えます。

この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。

※相続税法19条の2



2次相続

将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。

受取人が奥様なら、子供さんが相続します。

ここでは、生命保険金の非課税が使えます。

例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。

※500万円✖3人=1,500万円

※相続税法12条1項5号 

(注)保険金受取人は放棄しないでください。

家庭裁判所へ3か月以内の相続放棄をすると、生命保険金の非課税が受けられなくなります。


こうして受け取った死亡保険金は、相続税の納税にとって貴重な資金になります。

なお、遺産分割の代償金としても有効です。 



まとめ~2次相続対策!

このように、税金の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。

ご主人がお元気な今のうちに、終身保険に加入しましょう。


相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません

  1. 配偶者に対する相続税額の軽減
  2. 生命保険金の非課税


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相続税や贈与税のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう


これらは、かなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。

相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。

このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。