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子供や孫に2,500万円贈与で節税、ポイントと注意点をコンパクト

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相続税の節税対策をコンパクトにしました。

ご主人の参考になると嬉しいです。




ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 60歳以上の父母、祖父母から直系の子供や孫で20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上に贈与、2,500万円まで贈与税は無税
  2. 住宅取得等資金の非課税適用で、60歳未満の贈与者もOK
  3. 累計で2,500万円に達するまで無税、1回の贈与に限らない
  4. 父母、父方の祖父母、母方の祖父母のそれぞれから2,500万円までで、合計1億5,000万円までの贈与が無税
  5. 2,500万円超は一律20%の贈与税で相続時に精算で還付あり
  6. 贈与時の金額を相続財産に加算する。したがって、土地などで確実に値上がりが予想されるものは割安になる
  7. アパートは値下がりで割高になる。しかし、収益物件では果実を移転できるため、果実による相続財産の増加を回避できる
  8. 子や孫の事業を早い段階から支援できる
  9. 養子は、養子縁組の日から相続時精算課税制度が適用可能
  10. 相続時に相続税が申告不要なら相続時精算手続き不要
  11. 納付済みの贈与税は、相続税申告で還付





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 期限内申告は絶対。遅れると莫大な贈与税が発生する
  2. 2,500万円の贈与に対する贈与税は、810万5千円
  3. 暦年課税(110万円)に戻れない
  4. 養子縁組解消後も暦年課税に戻れない
  5. 2年目以降は110万円以下でも申告必要
  6. 建物など値下がりするものは割高になる
  7. 贈与者の相続時に相続財産に加算する(3年経過でも)
  8. 自宅の敷地を贈与で、小規模宅地等の特例が受けられない
  9. 家族間、兄弟姉妹間のバランスに注意
  10. 夫婦の生活費・老後資金が優先、余裕資金から贈与する






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相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。