このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
住宅取得のための贈与は以前から非課税でしたが、令和4年3月に改正され、令和4年1月の贈与から適用されています。
改正内容は以下の点です。
- 従来の消費税率で非課税限度額が異なる方式を撤廃
- 耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅は、1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅は、500万円まで非課税
- 中古住宅は築年数要件を撤廃、昭和57年以降に建築された住宅が対象
- 昭和56年以前の建築は、耐震基準に適合している住宅が対象
- 令和4年4月以後の贈与では、20歳以上から18歳以上の子や孫に引き下げ
なお、子供さんやお孫さんの住宅取得を応援することで財産が減少して、相続税も節税になります。
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住宅取得等資金の贈与税の非課税
子供さんやお孫さんが住宅を取得するためのお金の贈与は、贈与税が非課税になるという特例です。
この非課税金額は、後日、父母や祖父母の相続時に相続財産に加算しません。
この結果、贈与した資金の分だけ相続財産が減少して、相続税が節税できます。
制度の概要
制度の主な内容は、次のとおりです。
なお、令和4年1月以後の贈与が対象です。
子供さんやお孫さんの側からみると、次のような内容です。
- 令和5年12月31日までの間
- 自分の父母や祖父母から
- 自分が居む住宅の新築・取得・増改築の
- 資金の援助を受けた場合
- 1,000万円まで又は500万円まで非課税
◎非課税の限度額
住宅の区分に応じて、次の①又は②の金額までの贈与が非課税になります。
- 耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅は、1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅は、500万円まで非課税
(参考)令和3年までの制度では、住宅の新築等の契約日と住宅等の種類や含まれる消費税の税率によって非課税限度額が異なりました。
◎もらう人
- 贈与者の子供又は孫
- 日本に住所がある
- 贈与年1月1日で20歳以上(※1)
- 贈与年の合計所得金額2,000万円以下
※1 令和4年4月以後の贈与は18歳以上。
※2 住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下。
◎住宅の条件など
以下のように、細かい条件があります。
- 日本国内にあること
- 床面積が、40㎡以上240㎡以下
- 1/2以上がもらった人の居住用
- 中古住宅は、昭和57年以降の建築
- 昭和56年以前の建築は耐震基準に適合すること
- 自己の配偶者、親族などの一定の者からの取得以外
- 贈与の翌年3月15日までに住宅を新築・取得すること
- 同日までに居住(期限は12月31日)
- 同日までに贈与税の申告
(注) 申告期限(贈与の翌年3月15日)に遅れると、多額の贈与税が発生します。
(注) 暦年課税や相続時精算課税と併用できます。
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家族間の公平な贈与
例えば、長男に他の子供より多く贈与する。
これでは、将来の兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんに対する贈与は、公平にしましょう。
余裕資金で贈与
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。
最優先すべきは、ご自身や奥様の生活です。
その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税等はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税等に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
住宅取得等資金の非課税では、説明したように注意点と条件などや期限があります。
そして、非課税にならない場合の贈与税は莫大です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税等が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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