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子供や孫の教育資金を一括で支援!贈与が非課税になって相続税も節税

教育費
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最大1,500万円までの贈与が非課税になります。

ただし、学習塾の費用など学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。

この特例を受けるとそれだけ相続税が節税になります。


このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

今回は、画期的な特例を紹介します。


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目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明




教育資金の一括贈与で非課税

この制度は、贈与税の特例です。


教育資金、例えば、入学金や授業料などは、必要な都度贈与しても非課税です。

しかし、毎月や毎年の贈与は煩雑です。

そこで、将来にわたる必要額を一括贈与したくなりますが、贈与税がかかります。

この特例は、そんな一括贈与を非課税にするという画期的な制度です。


例えば、30歳未満のお孫さんに教育資金を一括贈与。

これで、相続財産を減らせます。

1人につき、1,500万円まで非課税ですから、かなりの節税になります

※措置法70条の2の2。


平成25年4月からの新しい制度で、平成27年と令和元年に改正がありました。

現在の制度は、令和5年3月末までです。

※令和3年度の税制改正で2年間延長されました。



特例の概要

30歳未満の子供さんやお孫さんが、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などから信託受益権などを取得した場合。

1,500万円まで贈与が非課税となります。



特例の創設の趣旨

高齢者世代の保有する家計資産を、若年世代に移転させる経済活性化策の一環。

子育て世帯の教育資金を確保することにより消費を拡大させ、経済活性化を図ることも目的として、平成25年度改正で創設されたものです。

※財務省「令和元年度 税制改正の解説」から抜粋。



もらう人(受贈者)

30歳未満の子供さん、お孫さんなど直系卑属。

(注)令和元年度の制度改正

平成31年4月1日以後の贈与から、もらう人には所得要件ができました。

もらう年の前年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。





 

あげる人(贈与者)

もらう人の両親、祖父母などの直系尊属。



もらい方

もらい方は、次の3通りがあります。

  1. 信託受益権を取得した場合
  2. 取得した金銭を銀行等に預入した場合
  3. 取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

※2と3の場合は、贈与契約書を作成する必要があります。



限度額

もらう人ごとに、1,500万円まで贈与が非課税になります。

ただし、学習塾の費用など学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。



使いみち・使途

教育資金に限られます。

具体的には、次の①と②。


①学校等に直接支払う金銭

入学金、授業料、入園料や学用品の購入など。

※学校等とは、幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、各種学校や保育所など。


②学校等以外に直接支払う金銭

学習塾の費用や通学定期券代(交通費)など。

※学校等以外に支払う金銭は、500万円限度です。

(注)制度改正~令和元年7月1日以後。

もらった人が23歳以上となった場合、学校教育・一定の教育訓練に使途が限定されます。



手続き

銀行等の支店・営業所を経由して、教育資金非課税申告書を税務署に提出します。



贈与税の課税

もらう人が30歳に達した時点で残金があれば、その年の贈与として贈与税がかかります。

このため、教育資金として必要な金額を見積もり贈与することが重要です。

※令和元年度の制度改正


ただし、もらう人が30歳に達した場合で、次の場合には非課税が継続されます。

  1. 学校等に在学している場合
  2. 教育訓練を受けている場合

なお、

  1. 令和元年7月1日以後に、上記1,2に該当しなくなった年の年末
  2. もらった人が40歳に達した日

のいずれか早い日に残額があれば、贈与税の対象になります。



相続税の課税

贈与者の死亡前3年以内に行われた贈与について、一定の場合を除いて、一定の残高が相続財産に加算されます。

これは、令和元年度の制度改正で、平成31年4月1日以後贈与から適用。

※相続財産に加算されない一定の場合は、

もらった人が、贈与者の死亡日において、

  1. 23歳未満である場合
  2. 学校等に在学している場合
  3. 教育訓練を受けている場合


(注)改正以前の贈与の場合(平成25年4月1日以後の贈与から適用)

もらう人が30歳になる前に贈与者が死亡した場合は、税金はかかりません。

ただし、もらう人が30歳の時に残金があった場合。

その後3年以内に贈与者が死亡したケースは、3年内の贈与加算の対象となり相続税がかかることがありました。



教育資金の一括贈与の注意点

この制度で注意すべきこと。


もらう人ともらわない人の不平等を避ける

例えば、お孫さんが2人のケースでは、平等に贈与をして将来のもめ事を避けましょう。


余裕資金で贈与する

当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。

最優先すべきは、ご自身や奥様の生活です。

その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。



相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた子供や孫の教育資金を一括で支援ですが、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。